複数の遺言書がみつかった場合

20160905

こんにちは!

今回のテーマは
『複数の遺言書がみつかった場合』です。

遺言書は生前に何度も書き直すことが可能
ですので、新しい遺言書を書いたときに古
い遺言書を処分していなかったというケー
スが考えられます。

また、いったん自筆遺言証書を書いたもの
の、それを処分せず、のちに公正証書遺言
を残したケースもあります。

このように遺言書が複数ある場合、どの遺
言書が優先されるのでしょうか。

 

【遺言書の日付が異なる場合】
まずは、遺言の作成日を確認してください。

原則として遺言書は日付が新しいものが優先
されることになります。

ただし、古い遺言書と新しい遺言書の内容
を比較して、古い方の内容が新しい方の内
容に矛盾していない箇所は、古い方の内容
が有効となります。

 

【遺言書の日付が同じ場合】
両方の遺言書の内容を確認して、作成の先後
を判断します。

この場合には原則に従い、後に書かれた方の
遺言書が優先することになります。

 

【自筆遺言と公正証書遺言がある場合】
この場合もやはり、日付が新しい方が優先
されます。

自筆遺言証書も公正証書遺言も遺言書とし
ての効力は同じであるためです。

ですので、公正証書遺言を自筆証書遺言で
撤回した場合、自筆証書遺言の内容が優先
されることになります。

自筆遺言証書公正証書遺言の長所・短所は
しっかりと覚えておいてください。

 

★今回のポイント★
1.原則として新しい日付の遺言書の内容
  が優先される
2.内容に矛盾していない箇所は古い方の
  遺言書でも有効となる場合がある
3.自筆証書遺言でも公正証書遺言でも
  遺言書としての効力は同じ

次回からは「遺産分割」に関することを
テーマにお届けしたいと思います。

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