遺言には 「自筆証書遺言」 「秘密証書遺言」 「公正証書遺言」 の3種類があります。
なかでも 「公正証書遺言」 は偽造の恐れがなく、もっとも確実で安全性の高い遺言です。
当社では 「公正証書遺言」 の作成に必要な手続きをお客様と共に行い、ご本人の意思を尊重した相続がスムーズに行えるようお手伝いいたします。
お手続の流れ (不動産の場合)
誰が? | 何をする? | 何のために? |
---|---|---|
①お客様 | ・ご相談 (ご来所 または 当社より訪問) | 遺言に書く内容(誰に、何を、どれだけ相続させるか) ならびに相続財産の聞き取りをします。 |
②司法書士 | ・遺言書案の作成 | このあとの公証人との打合せのために、ご相談の際に確認したことをもとに遺言書案を作成します。 |
③公証人 司法書士 |
・公証人との打合せ | 遺言書の内容、細かな文言を決めます。 |
④お客様 公証人 証人 |
・遺言書の内容の確認および署名、押印 (公証役場または指定の場所) |
公証人および証人の面前で内容を確認し、署名、押印することにより遺言が完成します |
⑤お客様 | ・遺言書正本・謄本の保管 | 遺言書原本は公証人役場に保管されます。 正本・謄本は大切に保管ください。 |
ご相談の際にご用意いただくもの
① 遺言を書かれる方と相続される方との続柄が分かる戸籍謄本
② 相続される方の住民票
③ 預金、有価証券などの金額が分かるもの
④ 固定資産評価証明書 または固定資産税の課税証明書 (遺産に不動産がある場合)
⑤ 遺贈(※1)を受ける方の住民票 (遺贈がある場合)
⑥ お認印
⑦ 本人確認資料(運転免許証、保険証など)
※1 遺贈とは…相続人ではない方に財産を無償で与えること
料金の目安
報酬
遺産額 | 料金 ※ |
---|---|
1,000万円まで | 48,000円 |
2,000万円まで | 60,000円 |
2,000万円以上 | 72,000円 |
※証人立会い費込み
公証人手数料
遺産額 | 手数料 | 遺言手数料 |
---|---|---|
100万円まで | 5,000円 | 11,000円 |
200万円まで | 7,000円 | |
500万円まで | 11,000円 | |
1,000万円まで | 17,000円 | |
3,000万円まで | 23,000円 | |
5,000万円まで | 29,000円 | |
1億円まで | 43,000円 | |
3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円加算 | なし |
10億円まで | 5,000万円ごとに11,000円加算 | |
10億円超 | 5,000万円ごとに8,000円加算 |
+
出張費用(上記お手続き④を公証人役場外で行った場合、公証人に対して必要となります)
内訳 | 料金 |
---|---|
日当 | 20,000円 |
旅費 | 実費 |
病床執務手数料 | 証書作成金の50%を加算 |
その他費用
内訳 | 料金 |
---|---|
戸籍謄本取得 | 1通 450円~ |
住民票取得 | 1通 300円~ |
当事務所でお役に立てること
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不動産の相続
土地や建物 (不動産) を相続した場合、その名義人を変更しなければなりません。
また、預金や株式、保険などの動産もまた名義人変更手続きが必要となります。
当社では相続に必要な書類の作成や収集、登記をお客様に代わって行い、
スムーズな相続の手続をお手伝いいたします。
遺言の作成
遺言には 「自筆証書遺言」 「秘密証書遺言」 「公正証書遺言」 の3種類があります。
なかでも 「公正証書遺言」 は偽造の恐れがなく、もっとも確実で安全性の高い遺言です。
当社では 「公正証書遺言」 の作成に必要な手続きをお客様と共に行い、ご本人の意思を尊重した相続がスムーズに行えるようお手伝いいたします。
相続の放棄
相続財産のなかに多額の借金がある、あるいは個人的な事情などを理由に「相続を放棄」される場合は、原則、自身が相続人であることを知ってから3ヵ月以内に手続きをとらなければなりません。「相続の放棄」は裁判所の審理が必要で、提出書類も非常に複雑です。当社では書類作成や裁判所への申請をお客様に代わって行い、相続放棄の手続きをお手伝いいたします。