こちらのページでは相続に関する疑問にお答えしています。
また、皆さまからの疑問・質問を募集しています。画面右上の「お問い合わせ」よりお送りください。
不動産相談のナゼ
Q. 不動産を相続した場合、いつまでに名義人変更の登記をしなければならないのですか?
相続することが確定したあと、なるべく早めのお手続をお勧めします。 相続による名義変更をしないまま放置しておくと、その後の手続きが複雑になってしまい、さらに費用も多くかかってしまう場合があります。
遺言のナゼ
Q. 遺言は何歳から書けるのですか?
満15歳から書くことができます。 なお、遺言は書かれる方の意思を反映させる趣旨から、親権者が未成年者の代理となって遺言を書くことはできません。
Q. 一度書いた遺言は亡くなるまで有効ですか?
はい、書かれた方がお亡くなりになるまで有効です。 当事務所でお薦めしている『公正証書遺言』の場合、遺言は公証役場で20年間もしくは遺言を書かれた方が105歳(役場によって120歳)になるまで保管されます。
Q. 遺言を書かなかった場合、どのようなリスクがありますか?
遺言を書かずにお亡くなりになられた場合、ご自身の財産をめぐってご家族や相続人の間で争いが起きるリスクがあります。 当事務所では、のちに争いになるリスクが極めて低く、かつ、遺言書を紛失する恐れがない『公正証書遺言』の作成をお勧めしております。
Q. 公正証書遺言を作成する際の証人に自分の息子を選任できますか?
できません。 証人には未成年者、推定相続人(お亡くなりになたれた時に相続人となる方)、受遺者(遺言を受ける方)、配偶者、直系血族など、一定の立場にある方が証人となることは 禁止されています。 なお、当事務所では証人の手配もいたしますので、安心してご相談ください。
相続放棄のナゼ
Q. 相続の放棄は裁判所に申請すれば必ず放棄できますか?
『必ず』という訳ではありません、却下される場合もあります。 相続の放棄は一度却下されてしまうと、再申請ができなくなります。 お困りの場合は、一度ご相談ください。
Q. 相続の放棄は、いつまでに申請しなければならないのですか?
原則、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。 なお、申立ての前に相続財産の一部または全部を処分してしまうと、相続を 放棄することができなくなりますので注意が必要です。
Q. 父が亡くなって3か月以上が経過したのちに、父の債権者という方から父の借金の返済を求められました。このような場合でも相続を放棄することはできますか?
はい。ただし、借金の存在を知ってから3か月を経過していないことが条件となります。 場合によっては放棄するための条件がさらに必要となることがありますので、 債権者から返済を求められた場合は直ちにご相談ください。