公正証書遺言

20160829

こんにちは!

今回は『公正証書遺言』についてお届け
します。

 

【公正証書遺言とは】
公証役場において、公証人に作成してもら
う遺言書のことです。

作成にあたっては、遺言書の真意を担保す
るため、2人以上の証人に立ち会ってもら
います。

遺言書の原本は公証役場で保管されますの
で、紛失や偽造の恐れがなく最も安全な遺
言書です。

 

【公正証書遺言の長所】
・紛失や偽造の恐れがない
・遺言書が無効となる恐れがない
・裁判所の検認手続が不要

 

【公正証書遺言の短所】
・公証役場に行く手間が増える
・公証役場に支払う費用が必要
・証人には事前に遺言書の内容を知られ
 てしまう

 

【公正証書遺言の作成の流れ】
1.2人以上の証人とともに、公証役場に
  行きます。
2.公証人の前で遺言の内容を口頭で
  述べます
3.公証人が聞き取った内容を筆記し、
  読み上げます。
4.公証人が筆記したものを遺言者と
  証人に閲覧させます。
5.内容に間違いがなければ、遺言者と
  証人が署名、押印をし完成です。
6.原本は公証役場で保管され、正本は
  遺言者に渡されます。

 

くり返しになりますが、公正証書遺言は
最も安全で確実な方式です。
当事務所でも、遺言書を作成される相談
の際には公正証書遺言による作成をオス
スメしています。

公正証書遺言作成手続

後々、遺産分割などでトラブルが発生する
可能性がある場合には、公正証書によって
遺言書を残されるのがベストです。

 

次回は『秘密遺言証書』についてお届け
します。

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