自筆証書遺言

20160826

こんにちは!

今回から遺言書について種類ごとに、その
方式や特徴などを解説していきたいと思い
ます。

今回は『自筆証書遺言』についてお届け
します。

 

【自筆証書遺言とは】
全文を遺言者自身が書く遺言書です。

遺言者は遺言書に書くこと全てを手書きで
書かなければなりません。

また、パソコンを使用したり、一部を他人
に書いてもらったりした場合、その遺言書
は無効となりますので注意が必要です。

 

【自筆遺言書所の長所】
・いつでも書くことができる
・いつでも修正、変更できる
・費用がかからない

 

【自筆遺言証書の短所】
・遺言者自身が保管をするため偽造や紛失
 の恐れがある
・有効な遺言書としての要件が充たされて
 いない場合がある
・遺言書が発見されない可能性がある
・裁判所での検認手続きが必要

検認とは…
相続人に対して、遺言書が存在することを
知らせ、その内容を確認させるための手続
です。
これは、遺言の内容を知った相続人がこれ
以降、遺言書を偽造することを防止する目
的です。

 

【自筆遺言証書の書き方】
有効な自筆遺言証書と認められるためには、
・遺言が完成した年月日
・署名
・押印 をしなければなりません。

これらが欠けると遺言書は無効となります
ので注意してください。

日付に関しては漢数字でも算用数字でも
かまいません。
また、西暦でも和暦でも問題ありません。
要は日付が特定できればOKです。
ですので「△△年 ☆月 吉日」といった
日付が特定できない表現は無効となります。

押印については、認印でもかまいませんが、
後のトラブルを予防するために実印で押印
されることが望ましいです。

 

【遺言書の保管】
先述のとおり、自筆遺言証書は遺言者自身
が保管をすることになります。

偽造を防止するためには、遺言書を封筒に
入れて、遺言書に押印したものと同じ印鑑
で封印をすることが望ましいです。

また、死後、確実に遺言書を発見してもら
うためには、相続人が見つけやすい場所に
保管したり、信頼のおける家族に保管場所
を伝えておくことも大切です。

 

次回は「公正証書遺言」についてお届け
します。

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