相続財産のなかに多額の借金がある、あるいは個人的な事情などを理由に「相続を放棄」される場合は、原則、 自身が相続人であることを知ってから3ヵ月以内に手続きをとらなければなりません。
「相続の放棄」は裁判所の審理が必要で、提出書類も非常に複雑です。当社では書類作成や裁判所への申請をお客様に代わって行い、相続放棄の手続きをお手伝いいたします。
お手続の流れ (不動産の場合)
誰が? | 何をする? | 何のために? |
---|---|---|
①お客様 | ・ご相談 (ご来所 または 当社より訪問) | 放棄される方について具体的な事情をお聞かせいただきます。 |
②司法書士 | ・戸籍収集 ・必要書類の収集、作成 |
裁判所に提出する書類として必要なものを収集、作成します。 |
③お客様 | ・「相続放棄申述書」を記入、押印のうえ、当社へ郵送 | 「相続放棄申述書」は裁判所へ提出する、相続放棄手続きの申込み用紙です。 |
④司法書士 | ・裁判所へ申し立て | 郵送いただいた「相続放棄申述書」と必要書類を合わせて、管轄の裁判所へ提出します。 |
⑤お客様 司法書士 |
・裁判所から送付される「照会書」を記入、押印のうえ、当社に郵送 ・内容確認後、裁判所へ郵送 |
「照会書」では放棄される方の意思確認、相続財産の内容などを回答します。 |
⑥裁判所 | ・相続放棄の審理 | 「相続放棄申述書」 「照会書」をもとに本当に相続を放棄させてもよいか判断します。 |
⑦お客様 | ・「相続放棄申述受理通知書」を受領、コピーを当社に郵送 | 「審理が通過しましたよ」 との通知書が裁判所から届きます。 |
ご相談の際にご用意いただくもの
① 亡くなられた方の住民票の除票または戸籍付票
② 亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍謄本
③ 相続を放棄される方の戸籍謄本
④ お認印
⑤ 本人確認資料(運転免許証、保険証など)
※ ①、②、③について当社がお客様に代わって取得することも可能です
料金の目安
報酬
状況 | 料金 |
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相続人であることを知ってから3か月以内の場合 | 30,000円 |
相続人であることを知ってから3か月以上が経過 | 50,000円 |
ご依頼者が複数名の場合 | 上記金額に1人あたり15,000円加算 |
その他費用
内訳 | 料金 |
---|---|
戸籍謄本取得 | 1通 450円~ |
除籍謄本取得 | 1通 750円~ |
当事務所でお役に立てること
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不動産の相続
土地や建物 (不動産) を相続した場合、その名義人を変更しなければなりません。
また、預金や株式、保険などの動産もまた名義人変更手続きが必要となります。
当社では相続に必要な書類の作成や収集、登記をお客様に代わって行い、
スムーズな相続の手続をお手伝いいたします。
遺言の作成
遺言には 「自筆証書遺言」 「秘密証書遺言」 「公正証書遺言」 の3種類があります。
なかでも 「公正証書遺言」 は偽造の恐れがなく、もっとも確実で安全性の高い遺言です。
当社では 「公正証書遺言」 の作成に必要な手続きをお客様と共に行い、ご本人の意思を尊重した相続がスムーズに行えるようお手伝いいたします。
相続の放棄
相続財産のなかに多額の借金がある、あるいは個人的な事情などを理由に「相続を放棄」される場合は、原則、自身が相続人であることを知ってから3ヵ月以内に手続きをとらなければなりません。「相続の放棄」は裁判所の審理が必要で、提出書類も非常に複雑です。当社では書類作成や裁判所への申請をお客様に代わって行い、相続放棄の手続きをお手伝いいたします。