相続の放棄

相続財産のなかに多額の借金がある、あるいは個人的な事情などを理由に「相続を放棄」される場合は、原則、 自身が相続人であることを知ってから3ヵ月以内に手続きをとらなければなりません。
「相続の放棄」は裁判所の審理が必要で、提出書類も非常に複雑です。当社では書類作成や裁判所への申請をお客様に代わって行い、相続放棄の手続きをお手伝いいたします。

お手続の流れ (不動産の場合)

誰が? 何をする? 何のために?
①お客様 ・ご相談 (ご来所 または 当社より訪問) 放棄される方について具体的な事情をお聞かせいただきます。
②司法書士 ・戸籍収集
・必要書類の収集、作成
裁判所に提出する書類として必要なものを収集、作成します。
③お客様 ・「相続放棄申述書」を記入、押印のうえ、当社へ郵送 「相続放棄申述書」は裁判所へ提出する、相続放棄手続きの申込み用紙です。
④司法書士 ・裁判所へ申し立て 郵送いただいた「相続放棄申述書」と必要書類を合わせて、管轄の裁判所へ提出します。
⑤お客様
司法書士
・裁判所から送付される「照会書」を記入、押印のうえ、当社に郵送
・内容確認後、裁判所へ郵送
「照会書」では放棄される方の意思確認、相続財産の内容などを回答します。
⑥裁判所 ・相続放棄の審理 「相続放棄申述書」 「照会書」をもとに本当に相続を放棄させてもよいか判断します。
⑦お客様 ・「相続放棄申述受理通知書」を受領、コピーを当社に郵送 「審理が通過しましたよ」 との通知書が裁判所から届きます。

ご相談の際にご用意いただくもの

① 亡くなられた方の住民票の除票または戸籍付票
② 亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍謄本
③ 相続を放棄される方の戸籍謄本
④ お認印
⑤ 本人確認資料(運転免許証、保険証など)

※ ①、②、③について当社がお客様に代わって取得することも可能です

料金の目安

報酬

状況 料金
相続人であることを知ってから3か月以内の場合 30,000円
相続人であることを知ってから3か月以上が経過 50,000円
ご依頼者が複数名の場合 上記金額に1人あたり15,000円加算

 

その他費用

内訳 料金
戸籍謄本取得 1通 450円~
除籍謄本取得 1通 750円~

当事務所でお役に立てること

お調べになりたい項目の『詳しく見る』をクリックしていただくと、
それぞれの「お手続きの流れ」「必要書類」「料金の目安」がご覧いただけます。

不動産の相続

5f6e23271ce6e42f6d35c3e7308a023a_l
土地や建物 (不動産) を相続した場合、その名義人を変更しなければなりません。
また、預金や株式、保険などの動産もまた名義人変更手続きが必要となります。
当社では相続に必要な書類の作成や収集、登記をお客様に代わって行い、
スムーズな相続の手続をお手伝いいたします。

遺言の作成

7c469e34339c25787cc8ec42336aac62_l
遺言には 「自筆証書遺言」 「秘密証書遺言」 「公正証書遺言」 の3種類があります。
なかでも 「公正証書遺言」 は偽造の恐れがなく、もっとも確実で安全性の高い遺言です。
当社では 「公正証書遺言」 の作成に必要な手続きをお客様と共に行い、ご本人の意思を尊重した相続がスムーズに行えるようお手伝いいたします。

相続の放棄

8dbaccc6699b41c8cc6092f28587fb43_l
相続財産のなかに多額の借金がある、あるいは個人的な事情などを理由に「相続を放棄」される場合は、原則、自身が相続人であることを知ってから3ヵ月以内に手続きをとらなければなりません。「相続の放棄」は裁判所の審理が必要で、提出書類も非常に複雑です。当社では書類作成や裁判所への申請をお客様に代わって行い、相続放棄の手続きをお手伝いいたします。

お問い合わせはこちら(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~19:00まで)

お電話でのお問い合わせ

メールフォームでのお問い合わせ