遺留分減殺請求

20160708

こんにちは

今回のテーマは
『遺留分減殺請求』です。
「いりゅうぶんげんさいせいきゅう」と
読みます。

『遺留分』についてはリンク先で復習
してくださいね。
遺留分

『遺留分減殺請求』は、簡単にいうと
「遺留分を下回る分しか相続できなかった
場合に、遺留分まで取り戻すことができる
権利」です。

 

では、いつものように具体例を挙げてみて
いきましょう。

【例】
・阿倍野さん一家は「夫・一郎」「妻・花
 子」「長男・A」「次男・B」の4人家族
 です。
・ある日、「夫・一郎」は、2,000万円の財
 産を残し亡くなってしまいました。
・後日、遺言が見つかり、相続分について次
 のように書かれていました。
「妻に1,200万円、長男・Aに800万円相続させる」

 

さて、このケースの問題点は、次男がその
遺留分を侵害されていることです。

次男は遺留分として、最低でも250万円を
相続する権利をもっています。
(法定相続分 × 2分の1)

では、次男はどのようにして、この250万円
を相続すればいいのでしょうか。

ここで登場するのが『遺留分減殺請求』
です。

次男は同時に相続をした
「妻・花子」(次男からみれば母)と
「長男・A」に対して、相続した割合に応じ
て、合計250万円を支払ってもらうよう請求
します。

つまり、妻と長男は
1,200万円:800万円 = 3:2 の割合で
相続していますので、請求された250万円を
同じく3:2で按分します。

すなわち、「妻・花子」から150万円、
「長男・A」から100万円を取り戻すことが
できるというわけです。

 

【請求方法】
では、この『遺留分減殺請求』はどのよう
に使えばいいのでしょうか。

実はルール上、請求する人からの意思表示
だけでOKとされています。

しかし、何らかのカタチで残しておかない
と、後々トラブルとなる可能性があります
ので、内容証明郵便などを使った、カタチ
が残る方法で意思表示をされることをおす
すめします。

 

【時効】
また、『遺留分減殺請求』は時効があり、
下記、一定の期間が経過すると、使えなく
なりますので、注意が必要です。

1.相続の開始を知ったときから1年
2.減殺すべき財産の存在を知ってから1年
3.相続があってから10年

 

★今回のポイント★
1.遺留分減殺請求とは、遺留分が侵害され
  た人が、その遺留分まで取り戻す請求が
  できる権利
2.遺留分減殺請求は意思表示のみで可能だ
  が、後のトラブル回避のためにカタチが
  残る方法で意思表示することが望ましい
3.遺留分減殺請求には時効があり、一定の
  期間が過ぎてしまうと使えなくなる

 

次回は『遺留分の放棄』についてお届け
します。

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