相続税 ~各種控除~

20161024

こんにちは!

前回まで各相続人の相続税額を算出する
方法を解説してきましたが、今回はその
後の作業である『控除』について解説を
していきます。

相続人は被相続人との間柄や、相続人
自身の状況によって、算出された税額
からさらに控除を受けることができる
場合があります。

この控除の種類は全部で6種類あります。
それぞれについて簡単に解説をしていき
たいと思います。

 

1.贈与税額控除
相続開始の3年以内に行われた贈与は、
相続財産に加算されて相続税が課税さ
れてしまいます。

そうなると贈与税と相続税の二重の支払い
になってしまいますので、すでに支払済み
の贈与税を控除しましょうという制度です。

 

2.配偶者控除
配偶者の相続税額については、取得した
遺産が法定相続分もしくは1億6,000万円
までの場合は相続税は課税されません。

算出した税額ではなく“取得した遺産額”
が上記基準を越えないという点に注意し
てください。

 

3.未成年者控除
未成年の相続人が遺産を取得した場合は
未成年者控除を使うことができます。

控除額は
20歳になるまでの年数 × 10万円 です。

このとき、たとえば遺産を取得した年齢が
17歳8ヶ月の場合は、8ヶ月は切り捨てとな
り17歳として扱われ、20歳まで3年という
計算になります。

 

4.障害者控除
障害者の相続人が遺産を取得した場合は
障害者控除を適用することができます。

控除額は
85歳になるまでの年数 × 10万円 です。

特別障害者の場合は1年につき20万円の
控除となります。

このとき、たとえば遺産を取得した年齢が
74歳8ヶ月の場合は、8ヶ月は切り上げとな
り75歳として扱われ、85歳まで10年という
計算になります。

年齢計算にあたっては、未成年者控除の
切り捨てと障害者控除の切り上げを区別
してください。

 

5.相次相続控除
相続が10年以内に立て続けに発生した場合
相続人の税金の負担を軽減するために設け
られている制度です。

この制度は2回目の相続において、1回目に
支払った相続税の一部を控除できる仕組み
です。

控除額を求める計算式は少しややこしい
ので、ここでは割愛いたします。

「こんな制度があるんや!」ということ
がお分かりいただければと思います。

どうしても気になる方は、下記の
国税庁のリンクよりお調べください。
国税庁HP 相次相続控除

 

6.外国税額控除
外国に相続財産があり、それに相続税が
課税された場合、外国で支払った相続税
を日本の相続税から控除することができ
ます。

これも外国と日本での二重課税を防止
することが目的の制度です。

 

次回は『相続税額の加算』について
解説を行います。

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