相続税 ~基礎控除~

20161019

こんにちは!

前回まで動産、不動産、保険金などの
評価方法を解説してきましたが、元を
辿れば相続税の算出の分母となる、
相続財産の評価方法をお伝えするのが
目的でした。

今回から本来の目的に戻って、相続税
に関する内容の記事を書いていきたい
と思います。

今回のテーマは『相続税の基礎控除』です。

これは相続税を計算するうえで一番
初めに必ず通る重要な手順です。

それでは中身についてみていきましょう。

 

【基礎控除とは】
相続財産のうち「プラスの財産」と
「マイナスの財産」を差し引きした金額
から、さらに控除(引き算)することが
できる制度です。

基礎控除額は次の計算式で算出できます。

3,000万円+(600万円 × 法定相続人数)

この3,000万円の部分は固定で、全ての
人に適用されます。
たとえば、法定相続人が3人いる場合の
基礎控除額は
3,000万円+(600万円 × 3人)= 4,800万円
ということになります。

全財産から基礎控除を引き算した結果が
課税の対象の財産となります。
したがって、課税対象の遺産が0円以下の
場合には相続税を支払う必要はありません。

 

【基礎控除の注意点】
基礎控除額が減額されました
基礎控除額の計算式は平成27年1月1日
より上記の計算式に変更となっています。

それまでの計算式は
5,000万円×(1,000万円 × 法定相続人数)
でした。
すなわち、基礎控除額が減額されたことに
なります。

もし以前に相続税額のシミュレーションを
されたことがある方は、基礎控除額が減額
された影響で、納税額が増えてしまってい
る場合があります。

もう一度、最新の情報に基づいた納税額の
シミュレーションをされることをオススメ
いたします。

 

相続人が相続放棄をした場合
相続人が相続を放棄した場合、基礎控除の
計算式のなかにある「法定相続人数」は
どうなるのかがポイントです。

結論を言いますと、放棄した人も人数に
含めます。

これも「民法」と「税法」をゴッチャに
してはいけないケースの一つです。
相続の放棄は、あくまでも「民法」の
なかでの話であって、「税法」にまで
影響を及ぼさないと思ってください。

 

次回からは、相続人一人一人の納税額の
計算方法について解説していきたいと思います。

大阪・阿倍野区、天王寺区、上西司法書士事務所(大阪府下出張無料)