秘密証書遺言

20160830

こんにちは!

今回のテーマは『秘密証書遺言』です。

実際、あまり使われていない遺言書ですが、
参考にしていただければ幸いです。

 

【秘密証書遺言とは】
遺言書の内容を秘密にしたまま、その存在
だけを公証役場で証明してもらう遺言書の
方式です。
遺言書が本物か偽物かといった争いを防ぐ
ことができます。

 

【秘密遺言証書の長所】
・遺言の内容を秘密にすることができる
・遺言書を偽造される恐れがない

 

【秘密遺言証書の短所】
・公証役場に行く時間が必要
・公証役場に支払う費用が必要
・裁判所の検認手続きが必要
・要件を満たしていないと、遺言が無効と
 なる場合がある

 

【秘密遺言証書の作成の流れ】
1.作成した遺言書を封筒に入れて封印
  をする
2.遺言書と証人2人以上を連れて公証役
  場に行く
3.公証人に遺言書を提出する
4.遺言者の氏名、住所を言う
5.公証人が、その遺言書が遺言者のもの
  である旨と日付を書く
6.遺言者と証人が署名、押印をして完成
7.遺言書は遺言者が保管する

 

【秘密遺言証書作成時の注意】
秘密遺言証書はパソコンで書くことも可能
ですし、一部または全部を他の人に書いて
もらうことも可能です。

しかし、遺言書が秘密遺言証書として無効
となった場合、自筆遺言証書として有効と
なる可能性がありますので、自筆遺言証書
の要件である、全文を自書することをオス
スメします。

 

このようにみると、秘密遺言証書は遺言書
としての確実性と安全性が担保されていな
かったり、長所より短所の方が多かったり
するため、同じくらい手間と費用をかける
なら『公正証書遺言』を作成しようという
人が圧倒的に多くなっています。

どうしても他人に遺言の内容を知られたく
ないという方は利用されてもいいかもしれ
ませんね。

 

さて次回は『遺言執行者』についてお届け
したいと思います。

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