こんにちは!
ここ最近、気温がグッと下がって
きましたね。
週末に登山に行った中山でも紅葉が
始まっていました。
(トップ画像は中山の紅葉です)
さて今回は贈与の際に支払わなければ
ならない『贈与税』について解説をし
たいと思います。
【贈与税とは】
財産を贈与された人が支払わなければ
ならない税金です。
その年の1月1日から12月31日までに
受けた贈与について、受け取った人
ごとに税額を計算します。
【贈与税の基礎控除】
贈与税の基礎控除は110万円です。
つまり、贈与する財産が110万円以下
の場合には贈与税はかかりません。
この制度を利用し、110万円以下の
贈与を何年もかけて計画的に行う
ことも多くあります。
【贈与税の計算式】
贈与税の計算式は相続税の計算式と
非常によく似ています。
計算式は以下のとおりです。
(贈与額 - 110万円)× 税率 - 控除額
まず、贈与された財産の価格から
基礎控除の110万円を差し引きます。
この引き算の結果の金額が贈与税が
課税される対象の金額となります。
次に税率と控除額ですが、これは
相続税の時と同様に、課税対象額に
よって変動します。
それでは具体的な税率と控除額に
ついてみていきましょう。
【贈与税の税率と控除額】
実は、贈与税の税率と控除額は、財産を
「誰から貰ったか」によって変わります。
同じ額を贈与されたとしても
「父母や祖父母から贈与された場合」と
「それ以外の人から贈与された場合」で
税率が異なる仕組みになっています。
それでは、それぞれのケースについて
税率と控除額をみていきましょう。
父母や祖父母から贈与を受けた場合
基礎控除後の額が200万円以下の場合
税率:10%
控除額:なし
400万円以下の場合
税率:15%
控除額:10万円
600万円以下の場合
税率:20%
控除額:30万円
1,000万円以下の場合
税率:30%
控除額:90万円
1,500万円以下の場合
税率:40%
控除額:190万円
3,000万円以下の場合
税率:45%
控除額:265万円
4,500万円以下の場合
税率:50%
控除額:415万円
4,500万円超の場合
税率:55%
控除額:640万円
父母など以外から贈与を受けた場合
基礎控除後の額が200万円以下の場合
税率:10%
控除額:なし
300万円以下の場合
税率:15%
控除額:10万円
400万円以下の場合
税率:20%
控除額:25万円
600万円以下の場合
税率:30%
控除額:65万円
1,000万円以下の場合
税率:40%
控除額:125万円
1,500万円以下の場合
税率:45%
控除額:175万円
3,000万円以下の場合
税率:50%
控除額:250万円
3,000万円超の場合
税率:55%
控除額:400万円
【計算問題】
さて実際に上記の税率と控除額をつかって
贈与税の税額を計算したいと思います。
(問題)
太郎さんは父親から現金510万円の
贈与を受けました。
この時、太郎さんが支払わなければ
ならない贈与税はいくらでしょうか?
まず、贈与額から基礎控除の110万円を
差し引きます。
そうすると、基礎控除後の額は
510万円 - 110万円 = 400万円
となります。
上記の税率と控除額より「父からの贈与」
「基礎控除後の額が400万」の場合の税率と
控除額はそれぞれ15%、10万円となります。
これらを贈与税額を求める計算式に当て
はめると、
(510万円 - 110万円) × 15% - 10万円
となり、計算の結果、太郎さんが納める
贈与税額は50万円となります。
もしこの贈与を兄から受けた場合は
税率と控除額は20%、25万円となり、
贈与税額は55万円となります。
この結果、父母や祖父母からの贈与の
方が税金面で優遇されることがお分かり
いただけると思います。