法定相続人①

20160630

こんにちは!
梅雨らしい天気が続きますね…

さて今回からは、相続に関する基本的な
ルールについて紹介していきたいと思い
ます。

今日から2回にわたって「法定相続人」を
テーマにお届けします。

相続では、亡くなられた方を『被相続人』
遺産を引き継ぐ(相続する)方を『相続人』
と呼びます。

この後のブログでも『被相続人』『相続人』
という言葉が頻繁にでてきますので、しっか
り覚えておいてください。

さて、今回のテーマである『法定相続人』
ですが、簡単にいうと「相続人となる資格
がある人は法律で決まってますよ」という
意味になります。

さらに、法律では法定相続人になる方の順番
も決められています。

まず、法定相続人の枠は最高で2つあると
イメージしてください。

一方は被相続人の配偶者しか入ることが
できない枠
もう一方は配偶者以外の人が入ることが
できる枠です。

つまり、配偶者は常に相続人となります。
これは原則として覚えてください。

そして、もう1枠。
ここに入ることができるのは血族相続人と
いう方で入る順番は次のとおりです。

☆血族相続人☆
第一順位:被相続人の子や孫。
     直系卑属といいます。
第二順位:被相続人の父母や祖父母。
     直系尊属といいます。
第三順位:被相続人の兄弟姉妹や甥、姪。

「子や孫」「父母や祖父母」と書きました
が、どちらもいらっしゃる場合は、被相続
人に近い世代が相続人となります。

また、血族相続人の枠は1つしかありません
ので、上の順位の方が入ると、 下位の方は
相続人となることはできません。

なお、配偶者がすでに亡くなられている場合
は配偶者専用の枠が消滅しますので、血族相
続人の1枠に入った方だけが法定相続人とな
ります。

★今日のポイント★
1.配偶者は常に相続人となる
2.血族相続人の枠には入ることが
  できる方と順位が決まっている

次回は法定相続人について
少し細かいルールを紹介いたします。

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