効力はないが「書いた方がいい」こと

20160902

こんにちは!

今回の内容は文字通り、法律的な効果は
ないけれど、スムーズな遺産分割を行う
ために「書いてあったらいい」ことを紹
介します。

 

【付言事項】
これは遺言者が相続人や親族に向けた最後
の“メッセージ”です。

具体的には、これまでの感謝の気持ちを書
いたり、遺産分割の根拠となる理由を記し
たりして、相続人同士の争いを防ぐことを
目的とします。

実際に、この付言事項を読んで、争いを未
然に防ぐことができたケースも多く存在し
ています。

 

【補充遺言】
これは指定していた相続人が、遺言者より
も先に亡くなった場合に備えるもので「予
備的遺言」ともいわれています。

たとえば、配偶者を不動産の相続人として
していしていたときに、配偶者が自分より
先に亡くなった場合は他の人(子供など)
にその不動産を相続させる旨を記します。

これも相続人が指定されていない財産を
めぐる争いを未然に防ぐ役割を果たします。

 

遺産をめぐる親族間の争い、いわゆる
“争族”は、けっして他人事ではありません。

自分の親族に限って、そんなことはないだ
ろうと思っていらっしゃる方でも、万が一
に備えて、付言事項や補充遺言を準備され
ていた方がいいかもしれません。

 

次回は「遺言の撤回」についてお届け
します。

大阪・阿倍野区、天王寺区、上西司法書士事務所(大阪府下出張無料)