家族信託で当事者が死亡した場合

20161208

こんにちは!

今回は家族信託契約において、当事者が
死亡した場合、当事者の関係はどうなる
のかをみていきたいと思います。

以前のブログでも紹介しましたが、家族
信託契約には『委託者』と『受託者』と
『受益者』の3人が登場します。

それぞれの登場人物が亡くなった場合に
分けて法律ではどのようなルールとなっ
ているのかをみていきましょう。

 

【当事者死亡時のルール】
委託者死亡の場合
委託者が死亡した場合は、委託者の地位
相続人に受け継がれます

 

受託者死亡の場合
受託者が死亡した場合は早急に次の受託
者を選ばなくてはなりません

受託者は財産の管理・処分といった責任
ある地位ですので、簡単に相続人にその
地位を相続させるわけにはいきません。

ただし、受託者の相続人は次の受託者が
決定するまでの間、信託財産の管理をし
なければならないことになります。

また、適当な受託者が見つからない場合
は裁判所に申立てを行い、選んでもらう
こともできます。

 

受益者死亡の場合
受益者が死亡した場合は、受益者の地位
相続人に相続されます

もし、信託契約のなかで最初の受益者が
死亡後、誰が次の受益者となるかを決め
ていない場合は、相続人同士で遺産分割
協議を行い、新たな受益者を決めます。

また受益者は遺言によって次の受益者と
なる人を指定することもできます。

 

最優先事項
上記のルールは、あくまでも信託契約に
「もし当事者が亡くなった場合、次は…」
ということが決められていない場合に登場
してきます。

最初に結んだ信託契約に「次のこと」を
しっかりと明記しておけば、その内容が
最優先されることになります。

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