後見

20160804

こんにちは

今回から法定後見の種類について解説を
していきたいと思います。

復習になりますが、法定後見には
1、後見
2、補佐
3、補助
の3種類がありますね。

なぜ、3つも必要なのでしょうか。

これは、本人の判断能力の低下の度合いに
よって分類する必要があるためです。

本人ができることは本人に任せて、できな
いことは周りがサポートしてあげましょう
というのが後見制度の考え方です。

つまり、判断能力の低下の度合いによって、
周りがサポートする内容も異なってくるは
ずです。

そのため後見制度には、以上の3種類が用意
されています。

 

【後見について】
後見とは、判断能力が常に不十分な状態の
方を保護する制度です。

後見制度を利用する本人を「被後見人」、
本人を代理、保護する人を「後見人」、
後見人をチェックする人を「後見監督人」
と呼びます。

 

【申立てについて】
被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所に
後見制度利用の申立てを行います。

後見の場合、本人以外の方が申立てを行う
ときには、制度の利用について本人の同意
をとる必要ありません。

 

【後見人の権限】
後見人は本人の財産や権利を保護するため、
被後見人の行為について、「代理」「同意」
「取消」をすることができます。

「代理」については、財産に関する全ての
行為(契約など)について、することがで
きます。

「同意」と「取消」についても、原則として
全ての行為についてすることができます。

ただし、被後見人自身の意思表示を可能な
かぎり尊重するため、例外として「日常生活
に関する行為」については取消をすることが
できません。(食料や服を買うなど)

 

★今回のポイント★
1.後見は常に判断能力が不十分な方を対象
  とした制度
2.後見を家庭裁判所に申立てるときには
  本人の同意は不要
3.原則、後見人には契約などの全ての行為
  について代理、同意、取消をする権限が
  与えられる

 

次回は法定後見制度の2つ目、『補佐』に
ついてお届けします。

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