法定相続分

20160706

こんにちは

今回は『法定相続分』がテーマです。

これは遺産分割において「誰が」「何を」
「どれだけ」相続するかという原則を決めて
おきましょうということです。

もちろん、遺言があれば、そこに書かれて
いる内容が優先されるべきです。

「原則は法定相続分、それを遺言で修正
できる」と思っていただければいいと思い
ます。

『法定相続分』は、法定相続人が誰によっ
て構成されているかで、それぞれの相続分
(取り分)が変わってきます。

では、その『法定相続分』を法定相続人の
構成ごとに5つに分類し具体的にみていきま
しょう。

 

法定相続人が
1.「配偶者のみ」の場合
配偶者が「全部」相続します

2.「配偶者と子(直系卑属)」の場合
配偶者「2分の1」 子「2分の1」
子が複数いる場合は、さらに「均等割り」

3.「子のみ」の場合
子が1人の場合「全部」
子が複数人の場合「均等割り」

4.「配偶者と父母(直系尊属)」の場合
配偶者「3分の2」 父母「3分の1」

5.「配偶者と兄弟姉妹」の場合
配偶者「4分の3」 兄弟姉妹「4分の1」

 

一度、身近な事例を想定して、どのパターン
になるかを考えてみるのも必要かもしれませ
んね。

 

次回は『遺留分』をテーマにお届けします。

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