住宅資金贈与の非課税措置

20161111

こんにちは!

今回は贈与税の非課税措置について解説を
したいと思います。

今回のテーマは『住宅資金贈与の非課税
措置』です。

それでは早速、中身についてみていきたい
と思います。

 

【制度概要】
直系尊属(父母や祖父母など)から住宅を
購入もしくは住宅を増改築するために贈与
を受けた“金銭”について、限度額の範囲内
で贈与税が課税されない制度です。

つまり、この制度を利用できるのは父母や
祖父母などから贈与を受けた子または孫な
どに限られます。

また、土地や建物 “そのもの” の贈与につい
ても、この制度を利用できませんので注意
してください。

 

【制度利用の要件】
受贈者について
共通要件
・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上
 であること

・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円
 以下であること

個別要件(いずれか1つ満たしていればOK)
・贈与を受けた時に日本国内に住所があること

・贈与を受けた時に住所は日本国内にないが
 国籍が日本である場合、贈与者または受贈
 者の住所が贈与から5年以内に日本国内にあ
 ったこと

・贈与を受けた時に住所も国籍も日本ではない
 場合は、贈与者の住所が日本国内であること

 

取得する住宅について
・新築または築20年以内であること かつ
・床面積が50~240㎡であること

 

増改築の場合について
・工事費用が100万円以上であること かつ
・増改築後の床面積が50~240㎡であること

 

【非課税限度額】
非課税限度額は住宅の購入もしくは増改築の
契約を結んだ日と住宅の種類によって異なり
ます。

住宅の種類とは「省エネ」や「耐震性」に
ついて一定基準を満たしている住宅とそれ
以外の住宅に分けられます。

以下、前者を「良質な住宅用家屋」後者を
「一般的な住宅用家屋」と呼ぶことにします。

 

非課税限度額の具体的な金額は下記のように
なります。

契約締結期間
~平成27年12月
良質な住宅用家屋:1,500万円
一般的な住宅用家屋:1,000万円

契約締結期間
平成28年1月~平成29年9月
良質な住宅用家屋:1,200万円
一般的な住宅用家屋:700万円

契約締結期間
平成29年10月~平成30年9月
良質な住宅用家屋:1,000万円
一般的な住宅用家屋:500万円

契約締結期間
平成30年10月~平成31年6月
良質な住宅用家屋:800万円
一般的な住宅用家屋:300万円

制度自体は今後も継続される見込みですが、
契約時期が後になればなるほど非課税限度
額が減額されていく予定となっています。

 

【税務署への申告について】
この制度を利用した場合、たとえ贈与額が
限度額の範囲内であっても税務署に申告を
しなければなりません。

申告を忘れてしまうと、通常の贈与と同じ
贈与税が課税されてしまいますので注意し
てください。

申告期限は贈与を受けた翌年の2月1日から
3月15日までの間です。

大阪・阿倍野区、天王寺区、上西司法書士事務所(大阪府下出張無料)