保佐

20160805

こんにちは

いよいよオリンピックが始まりますね。

スポーツ好きの私にとっては非常に楽しみ
なのですが、ただ・・・
日本とブラジルの時差が12時間!

昼夜逆転とは、まさにコレ!
寝不足には十分注意しましょうね!!

 

さて、今回のテーマは法定後見の種類の
2回目、『保佐』です。

言葉からなんとなくイメージはできると
思いますが、代理、同意、取消ができる
内容について、後見や補助と異なります
ので、違いをしっかりと整理しましょう。

 

【保佐について】
保佐とは、判断能力が著しく不十分な状態
の方を保護する制度です。

保佐を利用する本人のことを「被保佐人」、
本人を代理、保護する人を「保佐人」、
保佐人をチェックする人を「保佐監督人」
と呼びます。

 

【申立てについて】
被保佐人の住所地を管轄する家庭裁判所に
制度利用の申立てを行います。

保佐の場合、本人以外の方が申立てを行う
ときには、制度の利用について本人の同意
をとる必要ありません。

 

【保佐人の権限】
「代理」については、申立ての範囲内で
裁判所が認めた行為についてすることが
できます。
この行為については原則、被保佐人本人の
同意が必要となっています。

「同意」と「取消」については、重要な財産
や権利に関する行為についてすることができ
ます。

具体的には以下の通りです。
(民法第13条)

利息や賃料を生む財産を受領すること

利息や賃料を生む財産を利用すること
   ⇒ 利用:貸し出すことなど

借金をすること

借金の保証人になること

不動産や重要な財産を手に入れたり
 手放したりすること
   ⇒ 売買契約など

訴訟に関すること

贈与、和解、仲裁合意をすること
   ⇒ 単に贈与を受けるだけならOK

相続の承認若しくは放棄又は遺産の
 分割をすること

贈与の申込みを拒絶すること

遺贈を放棄すること

負担付贈与、負担付遺贈を受けること

新築、改築、増築、大修繕を行うこと

長期間の賃貸借をすること

 

これらの行為は全くできないわけではなく、
保佐人の同意があればすることができます。

また、被保佐人が保佐人の同意を得ること
なく、これらの行為をしたときには、保佐
人はその行為を取り消すことができます。

 

★今回のポイント★
1.保佐は判断能力が著しく不十分な方を
  対象とした制度
2.保佐を家庭裁判所に申立てるときには
  本人の同意は不要
3.保佐人の代理権限の範囲は、申立ての
  範囲内で裁判所が認めた行為について
  することができる
4.保佐人は重要な財産や権利に関する
  行為について同意を与えたり、取消
  をすることができる

 

次回は法定後見の3つ目、
『補助』について解説します。

大阪・阿倍野区、天王寺区、上西司法書士事務所(大阪府下出張無料)