相続税 ~2割加算~

20161025

こんにちは!

今回のテーマは相続税の『2割加算』です。

前回のブログで各相続人の相続税額の
控除についてお伝えしてきましたが、
今回は逆バージョンの加算について
解説をしたいと思います。

この制度は被相続人からみて血縁関係の
薄い続柄の人やそもそも血縁関係にない
人についてはその算出された税額に2割
加算するといった制度です。

これは家族を亡くした人が支払う相続税と
血縁関係が薄い人や赤の他人が支払う相続
税が同じというのはおかしいという考えに
基づいています。

具体的に相続税が2割加算されるのは
被相続人との関係が以下のような人です。

・祖父母
・兄弟姉妹
・孫(代襲相続でない場合)
・孫養子

法律的な言い方をすると、これらの人は
被相続人からみて2親等以上離れている
ということになります。

裏を返せば、配偶者や父母、子などの
1親等の人には2割加算はされないという
ことです。

では養子はどうなるのでしょうか。

相続の世界では原則として養子は普通養子、
特別養子を問わず、実子と同様に1親等に
あたるため、2割加算の対象となりません。

しかし、上記のとおり孫養子については
2割加算の対象となります。

孫養子は養子縁組をすることによって
相続人の数を増やすことができ、基礎
控除を多く受けることができますが、
一方で2割加算によって納税額が増えて
しまうという面もありますので注意が
必要です。

 

さてここまで相続税の計算方法について
解説をしてきましたが、次回からは実際に
具体例を使って計算の練習をしたいと思います。

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