贈与 ~基本編~

20161107

こんにちは!

近年、相続税の節税対策として
『生前贈与』が増えてきています。

人にものを贈与するときには『贈与契約』
や『贈与税』のルールが関係してきます
ので、今回からは贈与について解説をして
いきたいと思います。

この贈与に関するルールを知っている
のと知らないのとでは、節税の効果が
大きく変わってきますので、ぜひ参考
に読んでいただければと思います。

今回は『贈与の基本』について解説を
していきます。

 

【贈与契約とは】
言うまでもありませんが、財産を人に
無償であげたり貰ったりすることです。

財産をあげる人を「贈与者」、もらう人を
「受贈者」といいます。

法律上、贈与は契約によって成立します。
つまり両者の「あげます・もらいます」の
合意があって初めて成立します。

 

【贈与の撤回】
実は日本の法律(民法)では、贈与契約を
書面によらない贈与」と「書面による贈与
の2種類に分類しています。

「書面によらない贈与」(口約束だけ)では
贈与者の安易な気持ちでの贈与が起きてしま
う恐れがあり、後で「言った、言ってない」
と揉める原因となってしまいます。

一方、「書面による贈与」では、書面まで
作ってしまえば、当事者の意思はハッキリ
しているのだから後からトラブルになる恐
れはないだろうということで、契約当事者
はその契約内容にガッチリ縛られることに
なります。

この書面の有無は贈与契約を撤回する場面に
おいて扱いが異なってきますので、その違い
を整理しましょう。

 

「書面によらない贈与」の撤回
口約束だけで行われた贈与契約は、いわば
フワフワしているような状態で、当事者は
そのフワフワした契約にガッチリとは縛ら
れません。

この場合、贈与者、受贈者ともいつでも
贈与を撤回できると考えられています。

ただし、一度相手にあげてしまったものを
後から「やっぱり返して!」ということは
できませんので十分注意してください。

 

「書面による贈与」の撤回
この場合、契約当事者はその契約内容に
ガッチリ縛られることになりますので、
一方的に撤回することはできません。

撤回するときは相手の了承をもらう必要
があります。

 

【贈与者の義務】
贈与者は贈与するものを受贈者に引渡す
義務を負います。

具体的には贈与物が動産の場合は現物を
引渡す義務、不動産の場合は登記を移転
させる義務を負います。

また、贈与するものに欠陥があった場合、
原則、贈与者は欠陥に対して責任を負い
ませんが、もし、欠陥があることを知っ
ていたにもかかわらず、受贈者にその旨
を伝えなかった場合には、責任を負うこ
とになります。

 

次回は『贈与の種類』をテーマに
解説したいと思います。

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