贈与の種類

20161108

こんにちは!

この週末、兵庫県の中山に登山に行って
きました。
阪急山本駅を出発して、中山奥之院を
経由し中山寺に下りてくるルートでした。

標高はそれほど高くはないのですが、
道中にはトップ画像のような岩場があり、
スリル満点の登山でした。

山頂からの景色もよく、ここ阿倍野区に
ある「あべのハルカス」も遠くに見るこ
とができました。

 

本題に入りまして、今回は『贈与の種類』
について解説したいと思います。

まずは贈与の種類を挙げて、その後に
それぞれの贈与について詳しく紹介を
していきます。

 

【贈与の種類】
代表的な贈与には、一般的にイメージ
されている贈与のほかに次の3種類が
あります。

・定期贈与
・負担付贈与
・死因贈与

それでは、それぞれについて具体的に
中身をみていきましょう。

 

【定期贈与】
贈与者が受贈者に対して一定期間、
一定の額を贈与し続けるという内容
の贈与契約です。

たとえば「毎年100万円贈与する」と
いった契約が定期贈与にあたります。

このケースは当初から贈与する総額が
決まっていて、それを少しずつ分けて
贈与をしていくというパターンです。

次回のブログで解説しますが、贈与税
には基礎控除が110万円あり、110万円
以内の贈与に対しては贈与税が課税さ
れません。

定期贈与はこの制度を利用して110万円
以内の贈与を繰り返すことで節税をしよう
というのが最大の目的です。

ただし、定期的な贈与でも贈与税が課税
されるケースもあります。

たとえば、最初から「総額1,000万円を
息子に贈与したい」と考えていた場合、
毎年100万円ずつを10年間にわたって
贈与したとしても、1,000万円に対して
贈与税が課せられることがあります。

税務署から定期贈与と見られないため
には、贈与の日付や金額を毎年変えたり、
あえて110万円を超える贈与を1回行い、
納税の実績をつくっておくという方法が
あります。

 

【負担付贈与】
プラスの財産とともにマイナスの財産も
一緒に贈与する贈与契約です。

典型的な例としては「300万円贈与する
ので、200万円の借金の返済日がきたら
返済してね!」といった内容です。

この場合、贈与税の対象となるのは
プラスの財産からマイナスの財産を
差し引いた金額になります。

上記の例では300万-200万=100万円が
課税対象額となります。

これまで解説してきた贈与と比べて、
受贈者にも何かしらの義務が生じる
という点が大きな特徴になります。

 

【死因贈与】
以前、一度解説をしましたので、参考
までにこちらをご覧ください。

文字通り、死亡を原因として財産を
贈与する契約になります。

死因贈与の場合に課税される税金は
贈与税ではなく相続税になりますので
注意してください。

 

次回は贈与税の『税率と控除額』について
解説をしたいと思います。

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