家族信託を考えたいケース

20161202

こんにちは!

今回は家族信託を『このような方に検討
していただきたい』というテーマでお届
けしたいと思います。

 

【家族信託を考えたいケース】
判断能力低下後の財産管理について
自身の判断能力が低下してしまった後の
財産の管理・処分について、事前に決め
ておきたいという方です。

判断能力が低下してしまった後では成年
後見も家族信託もすることができなくな
ってしまい、そうなってしまうと、相続
の時まで本人名義の財産には誰も手をつ
けられなくなってしまいます。

そうなってしまう前に手を打っておきたい
と考えていらっしゃる方は一度、家族信託
を検討されてみてはいかがでしょうか。

 

老後の費用について
老後の介護や医療などの費用について親族
の負担を少なくしたいと考えていらっしゃ
る方です。

ご自身でお持ちの財産について、介護費や
医療費に充てる旨の内容の信託契約を結ん
でおけば、家族や親族の経済的な負担は少
なくなります。

「自分にかかる費用は自分の財産から捻出
する!」「なるべく家族に負担をかけたく
ない」とお考えの方はご検討ください。

 

二次相続以降のことも考えている場合
以前のブログでも解説をしましたが、家族
信託は二次相続以降の相続についても契約
をすることができます。

「家」そのものを誰に承継させていくのか、
また「代々引き継いできた重要な財産」を
今後、誰に受け継いでいってもらいたいの
について考えていらっしゃる方は家族信
託が有効な手段になるかもしれません。

 

不動産が共有になるのを避けたい場合
不動産をお持ちの場合、遺言による相続人
の指定がないときは、自動的に法定相続分
によって相続人が共有名義でその不動産を
所有することになります。

もし共有状態となった場合に、共有者同士
でトラブルになる可能性が考えられるとき
には家族信託を検討されてみるのもいいか
もしれません。

不動産を信託財産として受託者に名義を
移しておけば、将来その不動産が共有と
なるのを回避することができます。

不動産が共有状態の場合には、共有者全
員の合意がなければ売ったり貸したりす
ることができません。

将来、家族にその不動産を有効に活用し
てもらいたいと考えていらっしゃる方に
は家族信託は効果がある方法かもしれま
せんね。

大阪・阿倍野区、天王寺区、上西司法書士事務所(大阪府下出張無料)