法定相続人②

20160701

こんにちは!

今日は暑くなりましたね。
溶けそう・・・

さて、今回も『法定相続人』をテーマに
お届けします。

前回のブログでは、基本的なパターンに
ついて紹介しましたが、今回は少し細か
なパターンについてみていきたいと思い
ます。

前回のブログのリンクです
法定相続人①

 

【内縁の夫、内縁の妻】
相続人とはなりません。
相続人として配偶者の枠に入るためには
正式な婚姻関係であることが必要となり
ます。

 

【正式な婚姻関係にない男女間の子】
父親の認知がなければ相続人となることは
できません。

父親の認知とは、簡単にいうと男性が
「この子は私の子です」と認めることです。

 

【配偶者の連れ子】
原則、相続する権利はありません。
ただし、養子縁組をした場合は、相続権が
発生します。

相続における養子のルールについては後日
詳しく紹介します。

 

【胎児】
相続の権利はあります。
相続のルールが書かれている民法において
「胎児は生まれたもの」とみなされます。

たとえお腹のなかにいたとしても、生まれて
くれば、相続人として遺産分割の当事者となります。

 

★今日のポイント★
1.内縁の夫、内縁の妻は正式な
  婚姻関係がないと相続人とならない
2.正式な婚姻関係にない男女間の子は
  父親の認知がないと相続人とならない
3.配偶者の連れ子は養子縁組をしないと
  相続人とはならない
4.胎児は生まれたものとみなされ
  生まれてくれば相続人となる

次回は「相続権の喪失」をテーマに
お届けしたいと思います。

お楽しみに! 

大阪・阿倍野区、天王寺区、上西司法書士事務所(大阪府下出張無料)