こんにちは!
今日は暑くなりましたね。
溶けそう・・・
さて、今回も『法定相続人』をテーマに
お届けします。
前回のブログでは、基本的なパターンに
ついて紹介しましたが、今回は少し細か
なパターンについてみていきたいと思い
ます。
前回のブログのリンクです
法定相続人①
【内縁の夫、内縁の妻】
相続人とはなりません。
相続人として配偶者の枠に入るためには
正式な婚姻関係であることが必要となり
ます。
【正式な婚姻関係にない男女間の子】
父親の認知がなければ相続人となることは
できません。
父親の認知とは、簡単にいうと男性が
「この子は私の子です」と認めることです。
【配偶者の連れ子】
原則、相続する権利はありません。
ただし、養子縁組をした場合は、相続権が
発生します。
相続における養子のルールについては後日
詳しく紹介します。
【胎児】
相続の権利はあります。
相続のルールが書かれている民法において
「胎児は生まれたもの」とみなされます。
たとえお腹のなかにいたとしても、生まれて
くれば、相続人として遺産分割の当事者となります。
★今日のポイント★
1.内縁の夫、内縁の妻は正式な
婚姻関係がないと相続人とならない
2.正式な婚姻関係にない男女間の子は
父親の認知がないと相続人とならない
3.配偶者の連れ子は養子縁組をしないと
相続人とはならない
4.胎児は生まれたものとみなされ
生まれてくれば相続人となる
次回は「相続権の喪失」をテーマに
お届けしたいと思います。
お楽しみに!