こんにちは!
今回は不動産登記の際に納めなけ
ればならない『登録免許税』について
解説をしたいと思います。
【登録免許税とは】
不動産の登記を申請するときに納め
なければならない税金の一つです。
登記は土地と建物で別々に作成され
ますので、両方を同時に取得した場合、
それぞれに登録免許税が課税されます。
【登録免許税の税率(原則)】
ここでは「所有権移転」の登録免許税
に的を絞って解説します。
そもそも所有権移転の登記をするケース
は一般的には大きく分けて次の3つのパタ
ーンがあります。
1.売買
2.贈与・遺贈
3.相続
登録免許税はそれぞれのパターンによって
税率が異なるのが特徴です。
原則として税率は次のようになります。
1.売買の場合
固定資産評価額 × 2%
2.贈与・遺贈の場合
固定資産評価額 × 2%
3.相続の場合
固定資産評価額 × 0.4%
この税率は土地にも建物にも適用される
ことになります。
ただし、平成28年11月現在、特別措置に
より、一定の要件を満たせば税率が軽減
される場合があります。
次に税率が軽減される場合の要件について
みていきたいと思います。
【登録免許税率軽減の要件】
売買によって土地を取得した場合
要件
平成29年3月31日までに登記をすること
税率
原則:2% ⇒ 1.5%
売買によって建物を取得した場合
要件
1.個人が取得すること(法人はダメ)
2.居住用として取得すること
3.床面積が50㎡以上であること
4.築25年以内(木造は20年)であること
5.平成29年3月31日までに取得すること
6.取得後、1年以内に登記をすること
7.住宅用家屋証明書を提出すること
税率
原則:2% ⇒ 0.3%
建物の軽減税率を受ける場合は要件が
多くなってしまいますが、その分軽減
を受けられる効果も高くなります。
また、住宅用家屋証明書は市区町村役場
の固定資産税を管轄している部署で取得
することができますのでご参考までに…
このブログは相続がテーマですので、
相続によって不動産を取得した場合は
固定資産評価額の0.4%を登録免許税
として納めなければならないということ
だけは覚えておいてくださいね。