相続登記に必要な書類

20161122

こんにちは!

今回も相続登記について解説を続けて
いきたいと思います。

不動産の登記は、その不動産の所在地
を管轄する法務局に申請をします。

この申請の際には、さまざまな情報を
提供しなければならないのですが、
一つでも不備があると、その申請は
「やり直し」となってしまいます。

登記の際には「登記のプロ」である
司法書士に一度ご相談されることを
オススメします。

今回は相続登記の際に必要となる
書類について解説したいと思います。

 

【相続関係を説明する書類】
亡くなった方の戸籍謄本
被相続人の生まれてから亡くなるまで
連続した戸籍謄本が必要となります。

連続した戸籍により、亡くなった方の
法定相続人を特定することができます。

したがって、途中で戸籍が途切れてしま
ってはいけません。

また、入籍されていたり、新戸籍を作ら
れた場合には、複数の役所で取得しなけ
ればならないケースもあります。

郵送による取り寄せが可能なところも増え
てきていますので、遠方などの理由で役所
に行けない場合は、市区町村のホームペー
ジなどで手続きの方法をご確認ください。

 

亡くなった方の住民票の除票
先ほどの戸籍に記載されている内容とは
別に、住民票に記載されている内容とを
照らし合わせて、亡くなった方ご本人で
あることを特定します。

 

法定相続人の戸籍謄本
法定相続人全員分の戸籍謄本が必要と
なります。

亡くなった方の法定相続人であること
ならびに現在も生存していて、相続権
があることを証明します。

 

【不動産登記に必要な書類】
遺言書
遺言書がある場合には、その遺言書を
提出します。

“誰が” 不動産を相続するのかを証明
する重要な証拠となります。

遺言書が自筆証書遺言の場合は、家庭
裁判所の検認を受けたもの、公正証書
遺言の場合には、遺言書原本を提出し
ます。

なお遺言書は登記が完了した後に返却
してもらうことができます。

 

遺産分割協議書
遺言書がない場合や遺言書に記載され
ている相続分と異なる内容で遺産分割
を行う場合に必要な書類です。

協議の結果、“誰が” その不動産を相続
することとなったのかを法務局に教えて
あげなければなりません。

遺産分割協議書は協議で決まった内容を
証明するための書類となります。

 

印鑑証明書
遺産分割協議書は相続人全員の実印を
押印して完成となります。

したがって、遺産分割協議書と相続人
全員分の印鑑証明書は必ずセット
用意しなければなりません。

 

不動産を取得する方の住民票
新たに不動産を取得したとき、所有者の
情報として「氏名」と「住所」が登記簿
に記載されます。

そのため、不動産を取得された方の住所
が分かる「住民票」を提出しなければな
りません。

 

不動産の固定資産評価証明書
相続登記を行う際、法務局に「登録免許税」
という税金を納めなければなりません。

詳しくは次回のブログで解説をしますが
登録免許税の税額を求める計算式は
「固定資産評価額 × 0.4%」です。

この固定資産評価額を知るために評価証明
書が必要となります。

 

司法書士への委任状
相続登記を司法書士に依頼される場合は
ご本人に代わって登記を申請するために
委任状をいただかなくてはなりません。

 

このように相続登記のときに必要となる書類
はたくさんあります。

書類によっては司法書士が職権によって
取得できるものもありますので、詳しくは
登記を依頼する司法書士にご相談ください。

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