不動産の相続登記

20161121

こんにちは!

今回から、司法書士が担当する業務
である『相続登記』のことについて
解説をしていきたいと思います。

相続が発生すると、亡くなった方の
名義になっているものは全て名義の
変更を行うか、解約を行わなければ
なりません。

そのなかでも特に問題になりやすい
のが『不動産の相続登記』です。

それでは、まず不動産の登記について
簡単に解説いたします。

 

【不動産登記とは】
皆さんは「登記簿」というものをご覧に
なったことはありますか?

登記簿には不動産の所在地、面積などと
ともに所有権や抵当権といった権利関係
の情報が記載されています。

この登記簿は手数料を支払えば誰でも閲覧
することができ、情報を公にすることで
不動産取引の安全を確保することを目的と
して作成されています。

不動産に関する権利については、登記簿に
記載されてはじめて、第三者にその権利を
主張することができます。

もし見ず知らずの人からある日突然、
「この建物は私のものなので出て行って
ください」と言われたとしても、登記簿
の所有権名義人がその住人になっていれ
ば「いいえ、この建物の所有者は私です
ので出て行きません」と主張することが
できます。

所有権に限らず、不動産に関する権利に
変更などが生じた場合には直ちに新しい
情報に変更する登記を行いましょう。

 

【相続登記とは】
亡くなった方が土地や建物の所有権の
名義人になっている場合、その不動産
新たに取得(相続・遺贈)した方の
名義に変更しなければなりません。

「所有権」という権利は、法律で定め
られている様々な権利のなかでも最も
力が強い、極めて重要な権利です。

相続登記とは実質的には、その不動産の
「所有権」を前の名義人(被相続人)から
相続人に移転させることを意味します。

 

【相続登記の申請期限】
相続登記については「前の所有者が亡く
なってから〇日以内にしなければなら
ない」という決まりはありません

極端な話、相続登記をしなくても、何ら
罰則を受けることもありません。

ただし、不動産の登記には権利関係を
公に示すという役割がありますので、
いつまでも亡くなった方の名義のままに
しておくと、さまざまな不都合が生じる
可能性がでてきます。

 

相続登記を行わなかったときに生じる
問題については3回くらい後のブログで
解説したいと思います。

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