家族信託の注意点

20161208

こんにちは!

以前のブログで家族信託のメリットを
お伝えしましたが、一方で注意点もい
くつかあります。

今回は家族信託における注意点を紹介
したいと思います。

 

【家族信託の注意点】
財産を自由に処分できない
家族信託の契約によって、信託財産の
所有者名義は受託者に変更されますが、
受託者自身はこの信託財産を好き勝手
に処分することができません。

あくまでも、受益者のために管理・処分
することを任されたにすぎず、信託契約
の内容に背いた行為をすることはできま
せんので注意してください。

 

当事者の死亡による信託の強制終了
前回のブログで当事者の死亡の際のルール
を解説しましたが、特に注意しなければな
らないのが『受託者の死亡』のケースです。

受託者が死亡した場合は、早急に次の受託
者を選んだり、裁判所に申立てをして選ん
でもらったりしなければなりません。

もしも、受託者不在のまま1年が経過して
しまうと、信託契約は強制的に終了となっ
てしまいます。

 

信託内容の設定
信託契約の内容については、できる限り
先のことまで考えて具体的に決めておい
た方がいいでしょう。

ただし、あまりにも先のことまでを今の
うちに決めてしまうと、かえって財産の
管理に支障が生じてしまうおそれがあり
ます。

家族構成が変わることも十分に考えられ
るでしょう…

実際に実現可能な範囲において、将来の
ことを考えるようにしましょう。

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