遺産分割協議書

20160915

こんにちは!

今回のテーマは『遺産分割協議書』です。

これは遺産分割協議が終了した際に
作成される書類の一つです。

遺産分割協議書は遺産分割協議で
話し合われて合意した内容をメイン
に書いていきます。

ここでは遺産分割協議書を作成する
うえでの注意点を中心に解説してい
きたいと思います。

 

【遺産分割協議書作成時の書き方】
1.被相続人の氏名、本籍、生年月日、
  相続人との続柄を明記する

2.各相続人の氏名、住所は住民票や
  印鑑証明書に記載されているとお
  りに記載する

3.遺産の中身を特定するために、
  不動産の場合には登記事項証明書に
  記載されているとおりに所在、地番、
  地目、地積、構造、床面積などを記
  載する

4.遺産の中身を特定するために、
  預貯金や現金の場合には他の財産と
  区別がつくように金融機関名、口座
  番号、預金残高、株式の場合には、
  会社名、株式数を明確に記載する

5.「誰が」「何を」「どの割合」相続
  するのかを明確に記載する

6.万が一、協議後に新たな財産が見つ
  かった場合の分割方法を明記する

7.遺産分割協議に参加した人全員が、
  署名、捺印をし、印鑑証明書を添
  付する

8.遺産分割協議に参加した人数分の
  協議書を作成し、それぞれ1通ずつ
  保管する

9.遺産分割協議書が複数ページにまた
  がった場合は、各ページに割り印を
  押す

10.遺産分割協議の結果、相続人の
  一人が他の相続人に代償金を支
  払うことが決まった場合、その
  旨を記載する
   ⇒ 代償分割の注意点

 

なお、作成した遺産分割協議書は協議の
内容の証明のみではなく、不動産の名義
人の変更や銀行口座の名義変更、相続税
の申告手続きの際にも使用することにな
ります。

特に金融機関では、独自の専用用紙に
署名、捺印をしなければならないとこ
ろもありますので、事前に確認のうえ
遺産分割協議書とともに一緒に作成す
ることが効率的です。

 

これまでに何度も書いてきましたが、
遺産の分割に関しては、遺言書がある
場合には故人の意思を尊重するために
その内容を基礎として最善の分割方法
を考えるべきです。

しかし、現実問題としてスムーズに
話が進まないケースも多々あります。

「ウチの親族に限って争いなんて…」と
考えずに、あらゆる段階において、その
後のトラブルを起こさないように先手を
打って対策してください。

 

次回は『利益相反行為』について
解説していきたいと思います。

大阪・阿倍野区、天王寺区、上西司法書士事務所(大阪府下出張無料)