利益相反行為

20160916

こんにちは!

今回のテーマは『利益相反行為』です。

難しい言葉ですが、単語ごとに区切って
読んだ そのままの意味です。

相続における利益相反行為とは、
「相続人同士の間で利害関係が生じる
おそれのある行為」を意味します。

それでは、具体的な中身について
みていきましょう。

 

【利益相反行為の典型例】
相続の場面での利益相反行為の
典型的なケースは「親と未成年の子」
が共に相続人となる場合です。

未成年者が契約などの法律行為を行う
際には、親権者などの法定代理人の合
意が必要となります。
(携帯電話の契約を思い浮かべて
ください)

相続も立派な法律行為の一つなのですが、
親の取り分が増えると、子の取り分が連
動して減るといった関係になりますので、
親子の間で利益が相反することとなって
しまいます。

 

【利益相反行為とならないために】
そもそも、利益が相反する関係の人は
たとえ親であっても、未成年者を代理
する権限はありませんので、“代理人と
して”遺産分割協議に参加することはで
きません。
(もちろん、相続人の一人としては
遺産分割協議に参加できます)

未成年を代理する権限がない人が参加
して行われた遺産分割協議は無効とな
りますので注意が必要です。

利益相反行為に該当するような場合に
は未成年者のために“特別代理人”を家
庭裁判所に選任してもらわなければな
りません。

 

【特別代理人選任の請求】
特別代理人の選任を請求できる人は
「親権者」ならびに「利害関係人」です。

また、請求をする家庭裁判所は、
子の住所地を管轄するところとなります。

なお、特別代理人については親権者や
利害関係人が、その候補者を挙げること
ができます。

その後、特別代理人が選任されれば、
未成年者の代理人として遺産分割協議
に参加することとなります。

 

このルールが設けられた大きな目的は
「親に自由に遺産分割をさせない」
「立場の弱い未成年者の利益を保護する」
ことにあります。

少々、手間と時間がかかってしまいますが、
円滑な遺産分割を行うために、このルール
の趣旨と目的を理解していただきたいと思
います。

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