遺産分割協議

20160914a

こんにちは!

今回のテーマは『遺産分割協議』です。

文字通り「遺産をどのように分割するかを
話し合う」ことです。

遺産は、被相続人が亡くなったあと、一度、
相続人全員で「共有」している状態である
と思ってください。

遺産分割協議は、その共有状態を解消して、
相続人それぞれが取得する財産を確定させ
る目的で行われます。

それでは早速、みていきましょう。

 

【遺産分割協議が行われるケース】
以下のようなケースで遺産分割協議が行わ
れます。

1.遺言書がない場合
2.分割方法の指定がされていない財産が
  ある場合
3.遺言書はあるが、相続人全員が再度、
  分割について協議をすることに合意
  した場合

 

【遺産分割協議の方法】
遺産分割協議は遺産を取得する可能性の
ある人全員が参加をしなければなりません。

「遺産を取得する可能性のある人」とは
推定相続人はもちろん、包括遺贈によって
遺贈を受ける人も含まれます。

これらの人のなかで一人でも欠席した時に
行われた遺産分割協議は無効となります
ので注意してください。

また、遺産分割協議は原則として“やり直し”
ができません。
協議の際は冷静かつ慎重に話合いをするよう
にしましょう。

 

【遺産分割協議の内容】
まず、「どこからどこまでが遺産か」という
遺産の範囲を決めます。

事前に「財産目録(リスト)」を作成して
それぞれの財産の価格を調べておけば、円滑
な協議を行うことができます。

次に、分割方法について話し合います。

この場合、協議の対象となるのは、現金や
預貯金、不動産などのプラスの財産のみ
借金などのマイナスの財産については協議
の対象となりません。

話合いの結果、相続人のうちの一人の相続
分について、法定相続分を下回る分割にな
ったり、または相続分をゼロとすることも
有効とされています。

 

【遺産分割協議書の合意】
いよいよ協議がまとまると、参加者全員の
合意をもって協議終了となります。

協議が終了すると次に『遺産分割協議書』を
作成します。
(詳しくは次回に解説します)

遺産分割協議書には参加者全員の実印を押印
することで、正式な書類として完成します。

 

【遺産分割協議がまとまらない場合】
話合いの結果、協議がまとまらない場合は
家庭裁判所に分割方法を委ねることになり
ます。

ほとんどの場合は“調停”で決着がつきます
が、それでも合意できない場合は審判をし
てもらうことになります。

いずれにしても、増加する相続分と裁判費用
をみて、どこで着地させるかを見極める必要
がありそうです。

 

次回は『遺産分割協議書』について解説して
いきたいと思います。 

大阪・阿倍野区、天王寺区、上西司法書士事務所(大阪府下出張無料)