教育資金の一括贈与に関する非課税措置

20161114

こんにちは!

今回も贈与に関する非課税措置に
ついて紹介していきたいと思います。

今回のテーマは
『教育資金の一括贈与』です。

それではさっそく中身について
みていきたいと思います。

 

【制度概要】
直系尊属(父母や祖父母など)が教育資金
として金銭の贈与を行う場合、一定額まで
贈与税が非課税となる制度です。

この制度を利用するためには、まず金融機関
などにおいて「教育資金口座」を開設しなけ
ればなりません。

次に、贈与者は開設した口座に贈与する金銭
を預け入れます。
受贈者はその口座から教育に必要な資金を
引き出して使うという手順になります。

 

【制度利用の要件】
期間
平成25年4月1日~平成31年3月31日

贈与者
直系尊属(父母や祖父母)

受贈者
直系卑属(子や孫)

受贈者の年齢
30歳未満

 

【教育資金に該当するもの】
具体的に何が“教育資金”に該当するので
しょうか。
以下に代表的なものを挙げたいと思います。

学校等に支払うもの(非課税上限:1,500万円)
・入学試験料
・入学金
・授業料
・通学定期代
・給食費
・修学旅行費
・学用品の購入費

学校以外に支払うもの(非課税上限:500万円)
・塾や習い事の月謝
・塾や習い事に使用する物品の購入

ただし、塾や習い事に関する出費については
世間一般的に妥当と認められるものに限られ
ますので注意してください。

 

【制度利用の注意点】
領収書の提出が必要
教育資金としての出費があった場合、その
領収書を金融機関に提出しなければなりま
せん。

これを提出せずに出金をした場合は、教育
以外の用途で使用されたと思われ、通常の
贈与税がかかってしまいます。

 

使い切らなかった分は課税対象
受贈者が30歳に達した時点でこの制度の利用
は強制的に終了となります。

もし贈与を受けた金銭を使い切らずに残って
しまった場合は、その残額に対して贈与税が
課税されてしまいます。

一度に巨額の贈与をした場合に心配されるこ
とですので、適度な額を贈与してあげること
が望ましいでしょう。

 

生前贈与は相続税の節税に有効な手段です。
ポイントは被相続人の財産を生前に子や孫に
分散させておくことで、被相続人自身の総財
産を減らしておくことです。

せっかく生前贈与をしても、節約した相続税
以上に贈与税を支払うことになってしまうと
元も子もありません。

これまでに紹介した制度を上手に利用して
最も効果的な納税を行うようにしましょう。

大阪・阿倍野区、天王寺区、上西司法書士事務所(大阪府下出張無料)