遺留分

20160707

こんにちは

今回のテーマは『遺留分』です。

『遺留分』って聞いたことありますか?
これは、簡単にいうと、遺産分割の際に
「最低限、確保しなければならない割合」
のことです。

たしかに、遺言を書くことによって、法定
相続分を修正することはできますが、相続人
の相続分は「なんでもOK」という訳には
いきません。

むしろ、親族間の争いの源になりかねません。

そこで法律は、各相続人の立場に応じて
「相続する割合の最低ライン」を規定し
ました。

それでは『遺留分』のルールについて具体的
にみていきましょう。

 

1.遺留分の権利をもっている人
被相続人の配偶者、子、直系尊属です。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません
ので注意してください。

また、遺留分をもっていた本来の相続人の
代襲者は、遺留分の割合も本来の相続人から
そのまま引き継ぎます。

 

2.遺留分の計算方法
原則:法定相続分 × 2分の1
例外:法定相続分 × 3分の1
  ⇒この例外規定は、相続人が父母などの
   直系尊属のみで構成されている場合に
   適用されます。

 

今回も具体例を挙げて考えましょう。

【例】
・阿倍野さん一家は「夫・一郎」「妻・花
 子」「長男・A」「次男・B」の4人家族
 です。
・ある日、「夫・一郎」は、2,000万円の
 財産を残し亡くなってしまいました。

さて、この場合の法定相続分と遺留分は
それぞれ「誰が」「いくら」になるでしょ
うか。

ヒント 法定相続分

 

それでは答え合わせです。

まず、このケースでの法定相続人は
「配偶者と子(直系卑属)」によって構成
されています。

【法定相続分】
まず配偶者の法定相続分は全体の2分の1、
すなわち1,000万円になります。
次に、子2人の法定相続分は、残りの1,000
万円を均等割りしますので、それぞれ500万
円ずつとなります。

妻:1,000万円
A:500万円
B:500万円

 

【遺留分】
公式にあてはめてみましょう。
「遺留分 = 法定相続分 × 2分の1」
ですね。

妻:1,000万円 × 2分の1 = 500万円
A:500万円 × 2分の1 = 250万円
B:500万円 × 2分の1 = 250万円

この金額が、今回の遺産分割において、
それぞれが確保されるべき最低限の金額と
なります。

 

では、これを下回るような分割になった場合
はどうするのか?

いい質問ですね。

次回のテーマにしましょう!

 

次回は『遺留分減殺請求』についてお届け
します。

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