こんにちは
今回のテーマは『遺留分』です。
『遺留分』って聞いたことありますか?
これは、簡単にいうと、遺産分割の際に
「最低限、確保しなければならない割合」
のことです。
たしかに、遺言を書くことによって、法定
相続分を修正することはできますが、相続人
の相続分は「なんでもOK」という訳には
いきません。
むしろ、親族間の争いの源になりかねません。
そこで法律は、各相続人の立場に応じて
「相続する割合の最低ライン」を規定し
ました。
それでは『遺留分』のルールについて具体的
にみていきましょう。
1.遺留分の権利をもっている人
被相続人の配偶者、子、直系尊属です。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません
ので注意してください。
また、遺留分をもっていた本来の相続人の
代襲者は、遺留分の割合も本来の相続人から
そのまま引き継ぎます。
2.遺留分の計算方法
原則:法定相続分 × 2分の1
例外:法定相続分 × 3分の1
⇒この例外規定は、相続人が父母などの
直系尊属のみで構成されている場合に
適用されます。
今回も具体例を挙げて考えましょう。
【例】
・阿倍野さん一家は「夫・一郎」「妻・花
子」「長男・A」「次男・B」の4人家族
です。
・ある日、「夫・一郎」は、2,000万円の
財産を残し亡くなってしまいました。
さて、この場合の法定相続分と遺留分は
それぞれ「誰が」「いくら」になるでしょ
うか。
ヒント 法定相続分
それでは答え合わせです。
まず、このケースでの法定相続人は
「配偶者と子(直系卑属)」によって構成
されています。
【法定相続分】
まず配偶者の法定相続分は全体の2分の1、
すなわち1,000万円になります。
次に、子2人の法定相続分は、残りの1,000
万円を均等割りしますので、それぞれ500万
円ずつとなります。
妻:1,000万円
A:500万円
B:500万円
【遺留分】
公式にあてはめてみましょう。
「遺留分 = 法定相続分 × 2分の1」
ですね。
妻:1,000万円 × 2分の1 = 500万円
A:500万円 × 2分の1 = 250万円
B:500万円 × 2分の1 = 250万円
この金額が、今回の遺産分割において、
それぞれが確保されるべき最低限の金額と
なります。
では、これを下回るような分割になった場合
はどうするのか?
いい質問ですね。
次回のテーマにしましょう!
次回は『遺留分減殺請求』についてお届け
します。