相続税のおはなし

20160920

こんにちは!

前回まで『遺産分割』について約40回
にわたって連載をしてきました。

今回からはガラっとテーマを変えて
税金について解説をしていきたいと
思います。

もちろん『相続税』についてのルール
や考え方を中心に連載をしていきます。

今回はキックオフということで
「相続税の歴史」について勉強して
いきたいと思います。

 

【相続税のはじまり】
相続税は欧米が起源とされています。

そもそも相続税には「遺産税」と
「遺産取得税」の2種類があります。

「遺産税」は、故人の財産に対して
一括して課税する制度です。
生前に取得した財産について、死後、
その一部を社会に還元するべきだと
いう考えに基づいています。

「遺産取得税」は人の死という偶然の
理由によって、相続人の財産が増加す
ることを抑えることを目的にはじまっ
たとされています。

 

【日本の相続税の歴史】
日本に相続税が登場したのは今から
約110年前、1905年のことです。
当時は「遺産税」を採用していました。

戦後、GHQの要請を受けた使節団に
よって日本の税制度は見直され、相続
税は「遺産取得税」に移行しました。
これは、一部への富の集中を防ぐこと
が大きな目的だといわれています。

現在の日本の相続税の制度は、
「遺産取得税」にベースを置きながら
「遺産税」の要素も少し含まれている
といえます。

 

【なぜ相続税を払うのか?】
そもそも、なぜ相続税というものが
存在するのでしょうか。

相続に税金が課せられる意味については
大きく分けて以下の2つに分けることが
できます。

1.富(財産)の再分配
2.所得税の埋め合わせ

まず「富の再分配」についてですが、
これは一部の相続人に財産が偏って
相続されないようにすることを指し
ます。

相続税は、相続する財産の金額が
大きければ大きいほど税率が高く
なる仕組みをとっています。

この仕組みはまさに、一部の人に富が
集中しないように事前に抑止するもの
と言ってもいいと思います。

 

次に「所得税の埋め合わせ」ですが、
これは故人が「生前に支払った所得税
が少なかったから、多くの財産を所有
することができたのだ」という考え方
に基づいています。

つまり、故人が生前に支払うべきで
あった所得税を相続税というカタチで
徴収しようとするものです。

少々強引な感じもしますが、これは
国で決められたルールなので仕方あ
りません…

 

次回からは相続税の計算に関する
ルールをお届けしていきたいと思
います。

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