こんにちは!
今回は遺産分割方法の2つ目『代償分割』
についてお届けします。
【代償分割とは】
相続した財産の価格が少ない人が、多くを
相続した人から、現金などによって相続分
を穴埋めしてもらう方法です。
【代償分割が行われるケース】
たとえば、相続財産のほとんどが家と土地
といった不動産で、あとは少しの預貯金で
ある場合です。
前回も言いましたが不動産は性質上、分割
することが難しい財産です。
その不動産が家や土地なら、今後もそこに
住み続ける相続人がいることも多くありま
すのでなおさら分割は困難でしょう。
そこで、複数いる相続人のなかの一人にそ
の不動産を全部取得させます。
すると、他の相続人は相続する遺産が少な
くなってしまいます。
他の相続人からすると不満が出ますよね。
でも、もう他に遺産は無い…
ここで出てくるのが『代償分割』という
方法です。
遺産を多く取得した相続人(この場合は
不動産を取得した相続人)が、他の相続
人に対して、金銭を支払うことでその不
満と不公平を解消しようというものです。
【代償分割の注意点】
1.思いもよらぬ税金がかかる?
もし、代償金を金銭以外の支払者がともと
所有していた権利などを代償として譲渡す
る場合、譲渡所得という扱いになり、最大
40%近くの税率が譲渡した財産にかけられ
ることもあります。
ですので、代償分割の場合、ほとんどが金
銭で解決することになります。
2.代償分割は遺産分割協議書に明記
遺産の分割方法の話合いの結果、代償金が
発生するような遺産分割方法で決着がつい
た場合は、その金額と支払相手をきっちり
と「遺産分割協議書」に書きましょう。
代償分割によって取得した代償金などは、
基本的には相続税の課税対象となりますが、
もし代償金が発生したことを書き忘れてし
まうと、『贈与』とみなされてしまい、相
続税とは別に贈与税がかかってしまいます。
3.代償金を支払う側の負担は重い
代償金の支払いは、支払者の財産から行わ
なければなりません。
一括で支払うことが難しい場合、その後の
収入から分割で支払う約束をすることも可
能ですが、所得税などさまざまな税金が差
し引かれた後の残額で、それを賄わなけれ
ばなりません。
代償金を受ける側も、その負担を理解して
あげる必要はあります。
次回は遺産分割の方法の3つ目『換価分割』
をお届けします。