遺産分割の方法 代償分割

20160909

こんにちは!

今回は遺産分割方法の2つ目『代償分割』
についてお届けします。

 

【代償分割とは】
相続した財産の価格が少ない人が、多くを
相続した人から、現金などによって相続分
を穴埋めしてもらう方法です。

 

【代償分割が行われるケース】
たとえば、相続財産のほとんどが家と土地
といった不動産で、あとは少しの預貯金で
ある場合です。

前回も言いましたが不動産は性質上、分割
することが難しい財産です。
その不動産が家や土地なら、今後もそこに
住み続ける相続人がいることも多くありま
すのでなおさら分割は困難でしょう。

そこで、複数いる相続人のなかの一人にそ
の不動産を全部取得させます。

すると、他の相続人は相続する遺産が少な
くなってしまいます。

他の相続人からすると不満が出ますよね。
でも、もう他に遺産は無い…

ここで出てくるのが『代償分割』という
方法です。

遺産を多く取得した相続人(この場合は
不動産を取得した相続人)が、他の相続
人に対して、金銭を支払うことでその不
満と不公平を解消しようというものです。

 

【代償分割の注意点】
1.思いもよらぬ税金がかかる?
もし、代償金を金銭以外の支払者がともと
所有していた権利などを代償として譲渡す
る場合、譲渡所得という扱いになり、最大
40%近くの税率が譲渡した財産にかけられ
ることもあります。
ですので、代償分割の場合、ほとんどが金
銭で解決することになります。

2.代償分割は遺産分割協議書に明記
遺産の分割方法の話合いの結果、代償金が
発生するような遺産分割方法で決着がつい
た場合は、その金額と支払相手をきっちり
と「遺産分割協議書」に書きましょう。

代償分割によって取得した代償金などは、
基本的には相続税の課税対象となりますが、
もし代償金が発生したことを書き忘れてし
まうと、『贈与』とみなされてしまい、相
続税とは別に贈与税がかかってしまいます。

3.代償金を支払う側の負担は重い
代償金の支払いは、支払者の財産から行わ
なければなりません。

一括で支払うことが難しい場合、その後の
収入から分割で支払う約束をすることも可
能ですが、所得税などさまざまな税金が差
し引かれた後の残額で、それを賄わなけれ
ばなりません。

代償金を受ける側も、その負担を理解して
あげる必要はあります。

 

次回は遺産分割の方法の3つ目『換価分割』
をお届けします。

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