こんにちは!
今回から、財産の種類ごとに、その
評価方法を紹介していきたいと思い
ます。
まずは『動産の評価方法』です。
【動産とは】
相続財産における動産とは主に現金、
預貯金、株式が含まれます。
いずれも故人の名義のものは
「プラスの財産」として、相続税の
課税対象となります。
それでは、それぞれの評価方法に
ついてみていきましょう。
【現金の評価方法】
現金は、その金額がそのまま評価金額
となります。
「100万円は100万円」です。
めっちゃ簡単ですね。
【預貯金の評価方法】
「普通預金」と「定期預金」によって
評価方法が異なります。
「普通預金」は、預入残高がそのまま
評価金額となります。
「定期預金」は、預入残高に利子を加え、
さらに利子に対する所得税を差し引いた
金額が評価金額となります。
計算式は
「残高 + 利子 - 利子に対する所得税」
となります。
余談ですが、「預金」と「貯金」の違いを
ご存知ですか?
答えはお金を預ける金融機関の違いです。
「預金」は銀行や信用金庫、信用組合に
預けたお金のこといいます。
「貯金」はゆうちょ銀行やJAに預けた
お金を指します。
【株式の評価方法】
株式の評価方法は少し複雑です。
ここでは「上場している株式」を前提に
解説していきます。
原則は「故人の死亡日の終値」を基準と
します。
つまり、
「故人の死亡日の終値 × 保有株式数」
で算出されます。
ただし、上記の計算方法で算出した結果、
次の3つの算出結果と比べて評価金額が
大きくなったときは、最も小さいものを
最終的な評価金額とします。
1.故人の死亡月の毎日の終値の平均額
2.故人の死亡前月の毎日の終値の平均額
3.故人の死亡前々月の毎日の終値の平均額
めっちゃ簡単にいうと、4つの計算結果、
一番低い評価額が株式の評価金額となる
ということです。
次回は『不動産の評価方法』について
解説していきたいと思います。