動産の評価方法

20160923

こんにちは!

今回から、財産の種類ごとに、その
評価方法を紹介していきたいと思い
ます。

まずは『動産の評価方法』です。

 

【動産とは】
相続財産における動産とは主に現金、
預貯金、株式が含まれます。

いずれも故人の名義のものは
「プラスの財産」として、相続税の
課税対象となります。

それでは、それぞれの評価方法に
ついてみていきましょう。

 

【現金の評価方法】
現金は、その金額がそのまま評価金額
となります。
「100万円は100万円」です。

めっちゃ簡単ですね。

 

【預貯金の評価方法】
「普通預金」と「定期預金」によって
評価方法が異なります。

「普通預金」は、預入残高がそのまま
評価金額となります。

「定期預金」は、預入残高に利子を加え、
さらに利子に対する所得税を差し引いた
金額が評価金額となります。
計算式は
「残高 + 利子 - 利子に対する所得税」
となります。

 

余談ですが、「預金」と「貯金」の違いを
ご存知ですか?

答えはお金を預ける金融機関の違いです。

「預金」は銀行や信用金庫、信用組合に
預けたお金のこといいます。
「貯金」はゆうちょ銀行やJAに預けた
お金を指します。

 

【株式の評価方法】
株式の評価方法は少し複雑です。
ここでは「上場している株式」を前提に
解説していきます。

原則は「故人の死亡日の終値」を基準と
します。
つまり、
「故人の死亡日の終値 × 保有株式数」
で算出されます。

ただし、上記の計算方法で算出した結果、
次の3つの算出結果と比べて評価金額が
大きくなったときは、最も小さいものを
最終的な評価金額とします。

1.故人の死亡月の毎日の終値の平均額
2.故人の死亡前月の毎日の終値の平均額
3.故人の死亡前々月の毎日の終値の平均額

めっちゃ簡単にいうと、4つの計算結果、
一番低い評価額が株式の評価金額となる
ということです。

 

次回は『不動産の評価方法』について
解説していきたいと思います。

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