相続登記をしないと将来大変なことに!

20161125

こんにちは!

今回は相続登記をしなかった場合
に考えられるリスクについて解説
をしたいと思います。

その前に、土地や建物の前の持ち主
が亡くなった場合、その所有者が誰
になるのかをみていきましょう。

 

【相続登記をしなかった時の扱い】
法律上、法定相続人に法定相続分の
持ち分で共有することになります。

たとえばAさんが所有する土地があり
ましたが、Aさんが亡くなってしまい
ました。
Aさんの法定相続人が妻と2人の子供
だったとします。

この場合に相続登記をせずに放置して
おくと、妻:2分の1、子供:それぞれ
4分の1ずつの持ち分で3人の共有状態と
なってしまいます。

 

【考えられるリスク】
1.相続登記が複雑化
相続登記は共有者全員の合意がなければ
行うことができません。

冒頭の例では1回の相続登記を飛ばした
だけで、所有者が3人に増えました。

さらに時間が経ち、Aさんの子供が亡く
なり、その配偶者や子供が相続をした場
合、共有する所有者の数が一気に増えて
しまいます。

共有者の人数が多ければ多いほど、登記
にかかる時間と手間と費用が増えてしま
います。

 

2.不動産を売れない、貸せない
不動産を売ったり、貸したりするときには
所有者の同意が必要です。

共有状態の場合には、その共有者全員の
合意が必要となります。

しかし、共有者の人数が多くなってしま
うと全員の合意をとるだけでも一苦労で
すし、合意をとれない可能性もでてきて
しまいます。

相続登記を飛ばしてしまうと、その後、
売るにしても貸すにしても、取引を
スムーズに進められないリスクが考え
られます。

 

3.災害復旧に支障がでる
災害後の復興工事などで国や地方公共団体
が土地を買い取るケースがあります。

この場合でも共有者全員の合意が必要と
なります。

相続登記をしていないと、そういった際に
所有者不明の土地が続出し、事業の進行が
遅れなどの問題が生じます。

東日本大震災の際にもこの問題に直面した
ことは記憶に新しいところです。

 

4.空き家が生まれる
空き家が生まれてしまう原因も多くの場合
相続登記を行わなかったことで真の所有者
が分からず、建物の解体や土地の売却の話
が進まないことにあります。

自分が生まれ育った家が将来空き家として
放置されないためにも、相続登記はきっち
りと行いたいものです。

 

このように相続登記を飛ばしたところで
いいことは一つもありません。
必ず将来にしわ寄せがやってきます。

土地や建物の所有者が亡くなったときには
必ず相続登記を行うようにしましょう。

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