遺言執行者

20160830

こんにちは!

今回のテーマは『遺言執行者』です。

これは遺言に書かれた内容を実現する役割
を果たす人で、相続の場面では非常に重要
な存在となります。

では、さっそくみていきましょう!

 

【遺言執行者とは】
遺言書に書かれている内容を実現するのに
必要な手続などを行う人です。
具体的には遺産の管理、財産の名義の変更、
財産の引渡しなどを行います。

特に遺産分割の場面では、相続人同士で
トラブルになるケースを未然に防ぐために
法律の専門家である弁護士や司法書士が
指定されるケースが多くなっています。

 

【遺言執行者の指定と選任】
遺言者は遺言書のなかで遺言執行者を指定
することができます。

ただし、指定された人が実際に遺言執行者
の職に就くか就かないかは自由に判断でき
ますので、確実にその人に執行をしてもら
うためには事前にお願いをしておいた方が
いいかもしれません。

もしも、遺言執行者の指定がなかったり、
指定された人が拒否、または死亡していた
などの理由により、遺言執行者がいない場
合は、家庭裁判所に申立てることで選任し
てもらうことができます。

 

【遺言執行者しかできないこと】
実は、遺言執行者しかすることができない
行為もあります。

・認知
・推定相続人の廃除、廃除の取消 です。

認知とは婚姻関係にない男女間の子を父親
が「この子は私の子です」と認めることを
いいます。

通常、認知は市町村役場に届出をしますが、
遺言によってもすることができます。

遺言によって認知をする場合は、その届け
は遺言執行者しかすることができません。

もし、これらの行為が必要な場合は遺言執
行者の指定もしくは選任が必要となります。

 

【遺言執行者になれない人】
遺言の執行では大きな財産や大切な権利が
動くことになります。
そこで以下の人は遺言執行者になれないこ
ととなっています。

・未成年者
・破産者 です。

基準は「遺言の効力が発生したとき」です。
したがって、遺言を書いたときには未成年
であっても、遺言の効力が発生したときに
成人になっていた場合は、その人は遺言執
行者になることができます。

また、上記の者以外は遺言執行者になるこ
とができます。相続人のなかから指定する
ことも可能です。
ただし、相続人から指定すると、ほかの相
続人との利害関係があるため、トラブルの
元になる場合もあります。

やはり、利害関係がなく、トラブル防止の
ためにも法律の専門家を指定されることを
オススメいたします。

 

次回は『効果のある遺言事項』について
お届けいたします。

大阪・阿倍野区、天王寺区、上西司法書士事務所(大阪府下出張無料)