成年後見制度(任意後見)

20160801

こんにちは

先週末は久しぶりにプロ野球観戦に行って
きました。

サヨナラ勝ちの試合で球場はかなりの熱気に
包まれていました。

やっぱりスポーツ観戦は現地で生で見るに
限りますね!

 

今回のテーマは『成年後見制度』です。

皆さまもこの言葉を一度は聞かれたことが
あるのではないでしょうか。

この成年後見制度と相続に関しては密接な
関係になることが多くあります。

さっそく見ていきましょう。

 

【成年後見制度とは】
認知症、精神障害、知的障害などで判断
能力が十分でない方にとって、財産の管理
や契約、遺産分割の協議をすることが難し
いケースがあります。

場合によっては、正しい判断をできない
うちに悪徳業者によって不利な契約を結ば
されることもあります。

このように判断能力が十分でない方の財産
や権利を守ることが成年後見制度の目的です。

 

【成年後見制度の種類】
成年後見制度には大きく分けて
「任意後見制度」と「法定後見制度」の
2種類があります。

「法定後見制度」はさらに「後見」「補佐」
「補助」の3つに分かれます。

詳しくは次回以降に解説いたしますので、
今回は言葉だけ覚えてください。

 

【任意後見制度】
任意後見制度とは、もし将来、判断能力が
十分でなくなった場合に、自分が指定した
人に財産の管理や生活、看護に関すること
を代理してもらうことを約束する契約です。

代理する人を本人が決められるという点は
任意後見制度の大きな特徴です。

この場合に本人代わって代理する人のこと
を「任意後見人」といいます。

本人と任意後見人の間で契約が成立した場合
には、公証人役場で契約書を作成しなければ
なりません。
この契約書を「任意後見契約公正証書」と
いいます。

 

【任意後見制度の開始】
先ほどの契約書の作成までは、本人に判断
能力がある間に行わなければなりません。

その後、判断能力の低下を感じたときには、
家庭裁判所に申し出を行い「任意後見監督
人」を選任してもらいます。

任意後見監督人は、後見監督人が契約内容
のとおりに本人に代わって代理をしている
かどうかをチェックする人です。

整理すると、「本人」の財産や権利を守る
ための「任意後見人」がいて、任意後見人
がちゃんと仕事をしているかをチェックす
る「任意後見監督人」がいます。

このようにダブルチェックをすることで
本人を保護する仕組みになっています。

 

★今回のポイント★
1.判断能力が十分でない方の財産や権利を
  守るために「後見」という制度がある
2.後見制度には「任意後見制度」と
  「法定後見制度」の2種類がある
3.任意後見制度では、本人を代理する任意
  後見人を、自分で選ぶことができる
4.任意後見の契約が成立したときは公証人
  役場で契約書を作成する
5.任意後見の開始を家庭裁判所に申し出る
  と「任意後見監督人」が裁判所によって
  選任される

 

次回は『法定後見制度』についてお届け
します。

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