土地の評価の補正(小規模宅地の特例)

20161017

こんにちは!

これまで、土地の評価の補正については
微妙に上がったり下がったりするものを
お伝えしてきましたが、今回のテーマの
『小規模宅地の特例』は、土地の評価が
ぐーーーんっと下がる制度です。

この制度に該当する土地をお持ちの方は
ぜひ最後までお読みください。

 

【小規模宅地の特例とは】
相続や遺贈によって、取得した居住用や
事業用の土地について、被相続人と生計
を一にしていた親族がその土地を引き続
き利用する場合、一定の面積までの評価
を大幅に減額することができる制度です。

この制度は相続人の生活を保護すること
が目的で、莫大な相続税のために家や仕
事場を売ることを避けるために設けられ
ています。

この制度を適用した場合の評価の減額の
割合はなんと80%です。
つまり、1億円の土地が2,000万円
の評価となるわけです。

 

【特例を使うための要件】
上限面積について
この制度を適用できる面積は下記のとお
り上限が設けられています。

事業用地:400㎡
住宅用地:330㎡

もし、この上限面積以上の土地を相続し
た場合、上記の面積分だけが特例の対象
となります。
また、事業用地と住宅用地が同じ敷地内
にある場合は、いずれの上限面積を越え
ない範囲で、最高730㎡まで特例の適
用を受けることができます。

 

生計を一にしていた親族について
文字通り、一つ屋根の下で共に生活して
いた場合は特例の適用を受けられる可能
性は高いですが、近年では「二世帯住宅」
や被相続人の「老人ホームへの入所」な
どの事例も増えてきています。

「二世帯住宅」の場合も「老人ホーム」の
場合も、全く特例を受けることができない
わけではなく、一定の要件を満たせば適用
を受けることができます。

本当に細かな要件になりますので、ここで
の解説は割愛しますが、もし適用できるか
どうか判断に迷うときは、一度税理士さん
に尋ねてみてください。

 

【特例を使う際の注意点】
小規模宅地の特例の適用を受けるためには
必ず相続税申告書を提出しなければなりま
せん。

したがって、申告書の提出期限である
「相続開始から10ヶ月」以内に遺産分割
を終えておく必要があります。

と言っても遺産分割がスムーズにいかない
場合もあるわけで、そのような場合に特例
適用前の高い相続税を支払わなければなら
ないというのも制度の目的から外れてしま
います。

そこで相続税の申告期限までに遺産分割が
済んでいない土地については、申告期限か
ら3年以内に分割されれば、この特例を適
用を受けられることになりました。

もし遺産分割が長引いてしまったとしても
3年の猶予があることを覚えておいてくだ
さい。

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