法定後見制度 まとめ

20160818

こんにちは

オリンピック、日本勢頑張ってますね!
やっぱり昼夜逆転、見事に寝不足です…

さて、今回はこれまでの「まとめ」として
法定後見制度の種類ごとの違いを比較して
いきたいと思います。

 

【対象となる方】
後見
判断能力が常に不十分な状態の方

補佐
判断能力が著しく不十分な状態の方

補助
判断能力が不十分な状態の方

 

【申立ての際の本人の同意】
後見
必要ありません

補佐
必要ありません

補助
必要です

 

【代理の権限】
後見
財産に関する全ての行為(契約など)に
ついて、することができます。

補佐
被補佐人の同意のもと、申立ての範囲内で
裁判所が認めた行為をすることができます。

補助
被補助人の同意のもと、申立ての範囲内で
裁判所が認めた行為をすることができます。

 

【同意・取消の権限】
後見
原則、全ての行為についてすることができ
ます。
ただし「日常生活に関する行為」について
取消をすることができません。

補佐
重要な財産や権利に関する行為について
することができます。
具体例はこちらを参照。

補助
重要な財産や権利に関する行為のうち一部
に限り、申立ての範囲内で裁判所が定めた
行為に関してすることができます。

 

このように比較してみると、本人の判断能力
の状態によって周囲がサポートできる内容が
異なってくることがお分かりいただけると思
います。

 

さて、次回からはテーマが大きく変わって
『遺言』に関する内容をお届けしていきた
いと思います。

大阪・阿倍野区、天王寺区、上西司法書士事務所(大阪府下出張無料)