補助

20160808

こんにちは

今回は法定後見の3つ目『補助』がテーマ
です。

過去2回の「後見」と「補佐」を復習した
うえで読んでいただくとそれぞれの違いが
分かりやすくなるかなぁと思います。
「後見」へのリンク
「補佐」へのリンク

それではまいりましょう。

 

【補助とは】
補助とは、判断能力が不十分な状態の方を
保護する制度です。

補助を利用する本人のことを「被補助人」、
本人を代理、保護する人を「補助人」、
補助人をチェックする人を「補助監督人」
と呼びます。

 

【申立てについて】
被補助人の住所地を管轄する家庭裁判所に
後見制度利用の申立てを行います。

補助の場合、本人以外の方が申立てを行う
ときには、制度の利用について本人の同意
が必要
となります。

 

【補助人の権限】
代理については、本人の同意があるうえで、
申立ての範囲内で裁判所が定めた行為に関
してすることができます。

同意や取消については、下記の行為の一部
に限り、申立ての範囲内で裁判所が定めた
行為に関してすることができます。

 

利息や賃料を生む財産を受領すること

利息や賃料を生む財産を利用すること
   ⇒ 利用:貸し出すことなど

借金をすること

借金の保証人になること

不動産や重要な財産を手に入れたり
 手放したりすること
   ⇒ 売買契約など

訴訟に関すること

贈与、和解、仲裁合意をすること
   ⇒ 単に贈与を受けるだけならOK

相続の承認若しくは放棄又は遺産の
 分割をすること

贈与の申込みを拒絶すること

遺贈を放棄すること

負担付贈与、負担付遺贈を受けること

新築、改築、増築、大修繕を行うこと

長期間の賃貸借をすること

 

★今回のポイント★
1.補助は判断能力が不十分な方を対象と
  した制度
2.補助を家庭裁判所に申立てるときには
  本人の同意が必要
3.補助人の代理権限の範囲は、申立ての
  範囲内で裁判所が認めた行為について
  することができる
4.補助人は重要な財産や権利に関する
  行為の一部について同意を与えたり、
  取消をすることができる

 

次回はまとめとして、法定後見制度の
種類ごとの違いを比較したいと思います。

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