遺贈の放棄

20160728

こんにちは

今回のテーマは『遺贈の放棄』です。

遺贈は、亡くなった方が遺言にその旨を
書いただけで始まってしまいます。

遺言の内容が、遺産を受け取る側にとって
良い内容ならいいですが、そうであるとは
限りません。

亡くなった方の一方的な意思表示によって
不利な内容の遺産を引き継がせることを
予防するために、受け取る側の人は遺贈を
「放棄」することができます。

また、遺贈の放棄の方法は「包括遺贈」と
「特定遺贈」の場合で異なります。
「包括遺贈」と「特定遺贈」については
下記リンクを参照ください。
遺贈の種類

では、さっそく見ていきましょう。

 

【遺贈の放棄の方法】
包括遺贈の放棄
自分が遺贈を受けることを知ってから
3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出をしなけ
ればなりません。

これは「相続の放棄」と同じですね。
相続の放棄

包括遺贈を放棄するということは、プラスの
財産もマイナスの財産も「全部放棄する」と
いう意味になりますので注意してください。

 

特定遺贈の放棄
遺産を受け取るように指定をされた人は
いつでも放棄することができます。

これは意思表示だけでOKです。
特に裁判所に申し出る必要もありません。

また、意思表示をしなければならない期限
も設けられていません。

ただし、遺産の分割に関しては被相続人の
親族を中心に、利害関係者が他にも存在し
ているケースが多くあります。

それらの利害関係者は、遺贈を受ける予定
の人に対して、相当の期間を定めて、遺贈
を承認するか、放棄するかの意思表示をす
るよう催促することができます。

もし、期限までに承認や放棄の意思表示
をしない場合は、「承認した」とみなさ
れますので、注意してください。

 

★今回のポイント★
1、包括遺贈の放棄は、遺贈を受けること
  を知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所
  に申し出をしなければならない
2.特定遺贈の放棄はいつでも自由にする
  ことができる。
3.相続に関わる利害関係者から承認または
  放棄の意思表示の催促があった場合は、
  相当の期間内に返事をしないと、承認し
  たとみなされる。

 

次回は『死因贈与』についてお届けします。

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