死因贈与

20160729

こんにちは

今回のテーマは『死因贈与』です。

これは「遺贈」とは異なる方法で遺産を
譲り渡すことです。

今回は死因贈与のポイントを遺贈と比較
しながらその違いをお伝えしたいと思い
ます。

 

【発生について】
遺贈
亡くなった方が遺言に書いていることを
条件に発生します。

亡くなった方の一方的な意思表示で発生
しますので、受け取る方の意思までは考
慮されません。

死因贈与
亡くなった方と遺産を受ける方との間で
結ばれる契約と思ってください。

亡くなった方が「私がなくなったら〇〇を
あげます」という申し出に対して受ける方
が「分かりました」と承諾をすることで成
立します。

亡くなった方と受ける方の双方の合意に
よってはじめて発生します。

 

【方式について】
遺贈
必ず、遺言に書かなければなりません。

包括遺贈の場合は遺贈する財産の割合を、
特定遺贈の場合は財産を特定できる内容
まできっちりと書く必要があります。

死因贈与
契約の一種ですので、特に決まりはありま
せん。
極端な話、口約束でもOKです。

しかし、口約束だけですと、後々揉める
原因となってしまいますので、書面など
カタチを残しておくことをオススメします。

 

【放棄について】
遺贈
自身が遺贈を受け取ることを知った時から
3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出をしなけれ
ばなりません。

死因贈与
放棄できません。

先述のとおり、死因贈与は契約の一種です
ので、双方の合意が前提のお話です。

 

【税金について】
遺贈
相続税がかかります。

死因贈与
相続税がかかります。

“贈与”という言葉が入ってますので贈与税
かなと思われるかもしれませんが、死因贈
与の場合は相続税と同じ計算方法で納税額
が計算されます。

 

★今回のポイント★
1.死因贈与は、亡くなった方と遺産を
  受け取る方との間で結ばれた契約
2.死因贈与の方式は決まっていないが、
  トラブル回避のために書面を残す方
  がオススメ
3.死因贈与は契約のため、放棄すること
  ができない
4.死因贈与で取得した財産には相続税が
  課税される

 

次回は『成年後見制度』についてお届けします。

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