不動産の評価方法(入門編)

20160926

こんにちは!

今回のテーマは『不動産の評価方法』です。

相続財産のうち、家や土地などの不動産
が占める割合は半分以上あり、財産全体
の評価に及ぼす影響は大きくなっていま
す。

では、これらの不動産はどのように
評価されているのでしょうか。

 

【建物の評価方法】
家などの建物は「固定資産税評価額」が
評価金額となります。

税務署から送られてくる「納税通知書」に
その評価額が記載されていますので、一度
確認してみてください。

 

【土地の評価方法】
土地には4つの値段があるといわれています。

1.公示価格
2.基準地標準価格
3.相続税路線価
4.固定資産税評価額

相続の場面で評価の基準となるのは
「相続税路線価」になります。

それでは、それぞれの評価方法について
詳しくみていきましょう。

 

【公示価格】
国が発表している価格で、毎年1月1日
時点の価格が公表されます。

これは主に公共事業を理由に支払わなけ
ればならない補償金の算定基準となるも
のです。

 

【基準地標準価格】
都道府県が発表している価格で、毎年
7月1日時点の価格が公表されます。

これは標準的な土地を基準地として、
周辺の土地の利用状況や用途を考慮
して都道府県が決めた価格です。

一般的な土地の売買では、この価格を
一つの指標として値段が決められるこ
とが多くあります。

 

【相続税路線価】
国税庁が発表している価格で、毎年
1月1日辞典の価格が公表されます。

これは相続税や贈与税の計算の時に
用いられる評価基準です。

おおよそ、公示価格の8掛を目安と
して設定されています。

 

【固定資産税評価額】
総務大臣が決めた基準に基づいて、
市町村がそれぞれの不動産に設定
した価格です。

評価は3年に1回、更新されます。

おおよそ、公示価格の7掛を目安と
して設定されています。

 

簡単な説明ですが、なんとなくでも
お分かりいただけたでしょうか。

相続での土地の評価は「相続税路線価」
が使われることだけでも覚えておいて
ください。

 

次回は『土地の評価方法』について
もう少し詳しく掘り下げていきたいと
思います。

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