遺贈の種類

20160727

こんにちは

今回のテーマは『遺贈の種類』です。

前回『遺贈』について解説しましたので、
不安な方はリンクを参考にしてください。
遺贈(相続との違い)

それでは早速、はじめましょう。

 

【遺贈の種類】
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の
2種類があります。

難しい言葉ですね・・・

それぞれについて簡単に解説します。

包括遺贈
遺産全体の割合を明示して、遺産を特定の
人に譲渡することです。

たとえば
「遺産の5分の1を〇〇に遺贈する」という
ケースです。

この場合に注意しなければならないのが、
借金も指定された割合、引き継ぐという
ことです。

包括遺贈を受けた人は、相続人と同じ権利と
義務を負うことを覚えておいてください。

 

特定遺贈
遺産のうち、特定の財産を指定し、それを
特定の人に譲渡することです。

たとえば「土地を〇〇に遺贈する」と
いったケースです。

この場合は、遺贈する財産が特定されてい
ますので、遺贈を受ける人が借金を引き継
ぐことはありません。
(ただし、遺言に「借金を引き継ぐように」
 指定された場合は除きます)

ただし、被相続人が亡くなった時点で遺贈
されるはずだった財産が処分されていて手
元にない場合、遺言に書かれていた遺贈は
無効となりますので、注意が必要です。

 

遺贈を考えていらっしゃる方は、それぞれ
の遺贈の種類と内容を正しく把握し、受け
取る側の立場や負担を考慮したうえで、ど
ちらの遺贈がより適しているのかを判断し
なければなりません。

 

★今回のポイント★
1.遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」
  の2種類がある
2.包括遺贈は、遺産全体の割合を示した
  うえで遺産を譲渡する方法
3.特定遺贈は、財産を指定したうえで、
  財産を譲渡する方法
4.包括遺贈は借金も引き継ぐが、特定遺贈
  は指定がない限り、その心配はない

 

遺贈を受ける人は、亡くなった方から
「遺産を引き継ぐ権利」をもっています。

そうです、権利は放棄できますね。

遺贈を受ける人は、その遺贈を「承認する」
か「放棄する」かを選択することができます。

次回は、『遺贈の放棄』についてお届け
したいと思います。

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