遺言の種類

20160825

こんにちは!

今回のテーマは『遺言の種類』です。

ここでは遺言の種類(名称)と概要を解説
し、それぞれの特徴などについては次回以降
に解説したいと思います。

 

【遺言の方式】
遺言書には「普通方式」と「特別方式」の
2種類の方式があります。

一般的には「普通方式」で書かれることが
ほとんどです。

 

【普通方式遺言の種類】
以下の3種類があります。

自筆証書遺言
遺言者が全文、日付、氏名を自身で書いた
うえで押印した遺言書。
最も簡単に作成できるため、後に疑問や
偽造が生じるのを予防するため、その書
き方には厳しいルールが決められています。

公正証書遺言
公証人と証人の立会いのもと作成される
遺言書です。
作成された遺言書は公証人役場で保管され
るため、偽造されたり紛失したりする心配
がありません。
また、内容も非常に明確です。

秘密証書遺言
自身で作成した遺言書を、その内容を秘密
にしたうえで、「存在」だけを公証人と証
人に証明してもらう遺言書です。
遺言書が本物であることは確実である一方、
保管は遺言者がするため、紛失や偽造の恐
れがあります。
ほとんど利用されていないのが実情です。

 

【特別方式遺言の種類】
何らかの事情によって普通方式で遺言書を
残せない場合の例外的な方式です。
特別方式遺言には以下の4種類があります。

一般危急時遺言
遺言者が病気などの理由で死亡の危険が
急迫である場合に証人3人以上の立会いの
もと行うことができる遺言書。

一般隔絶地遺言
伝染病や災害によって交通を断たれた場所
にいる人や刑務所の服役囚が行うことがで
きる遺言です。
警察官1人と証人1人以上の立会いのもと、
自身で作成しなければなりません。

船舶隔絶地遺言
船舶に乗っていて陸地から離れた人が行う
ことができる遺言です。
船長または事務員と証人2人以上の立会い
のもと、自身で作成します。

難船危急時遺言
船舶や飛行機に乗っていて死亡の危険が
急迫である場合に行うことができる遺言。
証人2人以上の立会いのもと、口頭で遺言
を行い、証人がそれを筆記する。

 

★今回のポイント★
1.遺言には「普通方式」と「特別方式」
  がある
2.「普通方式」には3種類、「特別方式」
  には4種類がある
3.一般的には「普通方式」によって書かれ
  自筆証書遺言と公正証書遺言が占める割
  合が大きい

 

次回からはそれぞれの遺言書について
具体的に解説していきたいと思います。

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