代襲相続

20160705

こんにちは!

今回は『代襲相続』というテーマでお届け
します。

前回のブログでチラっと説明をしましたが、
『代襲相続』は本来の相続人が何らかの理由
で相続権を失った場合に登場します。

前回のブログ
相続権の喪失

それでは、代襲相続のルールについてみて
いきましょう。

本来の相続人が相続権を失い、代襲相続が
発生する原因は以下の3パターンです。

1.本来の相続人の死亡
2.本来の相続人の廃除
3.本来の相続人の欠格

ここでまた新しい言葉が登場します。
相続権を失った本来の相続人のことを
『被代襲者』、本来の相続人に代わって
相続人になる人を『代襲者』といいます。

この代襲者になれる人は法律で決まっており
次の2つのケースで少し異ってきますので
ケースごとに説明します。

1.本来の相続人が「被相続人の子」の場合
この場合は「本来の相続人の子」すなわち、
被相続人の孫が代襲者となります。
さらに孫に代襲相続の原因がある場合には
その子、すなわちひ孫が代襲者となることが
できます。

このように2世代にわたって代襲相続をする
ことを『再代襲』といいます。

 

2.本来の相続人が「被相続人の兄弟姉妹」の場合
この場合も「本来の相続人の子」すなわち、
被相続人の甥、姪が代襲者となります。

このケースでは『再代襲』は認められていま
せんので注意してください。

 

少しイメージしにくいかもしれませんので
具体例を挙げて説明します。

【例】
・阿倍野さん一家は「夫・一郎」「妻・花
 子」「長男・A」「次男・B」の家族構成
 です。
・「長男・A」には「孫・A太郎」「孫・A
 次郎」、「次男・B」には「孫・B太郎」
 「孫・B次郎」がいます。
・ある日、「長男・A」が亡くなってしまい
 ました。
・その後、「夫・一郎」が亡くなりました。

このケースの場合、誰が「夫・一郎」の
法定相続人となるでしょう。

法定相続人①

 

まず、「被相続人の配偶者は常に相続人となる」でしたね。
つまり、「妻・花子」は相続人となります。

次に血族相続人の枠ですが、今回は第一順位
の子がいますので「長男・A」「次男・B」
が法定相続人となるはずです。

しかし、本来、相続人となるはずであった
「長男・A」はすでに亡くなっています。
このような時に代襲相続が発生します。

すなわち「長男・A」に代わって「孫・A太
郎」「孫・A次郎」が相続人となります。

答えです。
このケースで相続人となるのは
「妻・花子」「次男・B」
「孫・A太郎」「孫・A次郎」の4人です。

少しは想像できましたか。

ん!?「次男・B」の遺産の
取り分が減るのではないかって!?

本来なら遺産を「妻・花子」「長男・A」
「次男・B」の3人で分けるはずが、
4人で分けることになったから…

「安心してください。減りませんよ!」

代襲者は被代襲者の順位や権利をそのまま
引き継ぎます。
つまり「孫・A太郎」「孫・A次郎」は
本来「長男・A」が相続するはずだった分
しか引き継ぐことができません。

 

★今回のポイント★
1.代襲相続が発生する原因は
  本来の相続人の「死亡」
  「廃除」「欠格」の3パターン
2.代襲者は原則として
  本来の相続人の子がなる
3.代襲者は被代襲者の順位や権利を
  そのまま引き継ぐ

次回は『法定相続分』について
紹介していきたいと思います。

大阪・阿倍野区、天王寺区、上西司法書士事務所(大阪府下出張無料)