相続権の喪失

20160704

こんにちは!

今回のテーマは『相続権の喪失』です。

文字通り、相続する権利を失うということ
なのですが…
では一体、どのようなケースで相続権を失う
ことになるのでしょうか。

相続権の喪失のパターンは大きく分けて4つ
あります。

1.相続人の死亡
2.相続の放棄
3.廃除
4.欠格

それでは、それぞれのケースを詳しくみて
いきましょう。

 

【相続人の死亡】
まず、相続人の死亡ですが、相続する方が
亡くなられると、当然、相続の権利も消滅
します。

このとき、代襲相続(だいしゅうそうぞく)
といって、相続人の子や孫が亡くなった方に
代わって相続することができます。

代襲相続

 

【相続の放棄】
次に相続の放棄について、これは相続人が、
財産を一切相続しないという意味です。

相続の放棄の場合は、自らの意思で権利を
放棄しているわけですから、代襲相続も認
められません。

 

【相続廃除】
続いて3つ目の相続廃除です。
『廃除』って聞き慣れない言葉ですね。

これは相続人が被相続人に対して虐待や重大
な侮辱、著しい非行を加えたときに、被相続
人がその相続人の相続権を剥奪することです。

被相続人は家庭裁判所に請求するか、または
遺言で意思表示をすることによって、その相
続人を廃除することができます。

なお、家庭裁判所に請求した場合、被相続人
は、いつでも自由に廃除の取消しを請求する
ことができます。

また、廃除の場合は代襲相続は認められて
います。

 

【相続欠格】
最後に、相続欠格です。
これは、相続の安全性を脅かすほどの非行
をした相続人の相続権を法律上、剥奪する
ものです。

欠格となる行為は法律(民法)によって
次の5つが定められています。

1.故意に被相続人や先順位・同順位相続人
  を死亡させた者、死亡させようとした者
  で刑に処せられた場合
2.被相続人が殺害されたことを知っている
  にも関わらず、犯人を訴えなかった場合
3.詐欺や強迫によって、被相続人が遺言を
  書くこと、撤回すること、取消しするこ
  と、変更することを妨げた場合
4.詐欺や強迫によって、被相続人に遺言を
  書かせたり、撤回させたり、取消しさせ
  たり変更させた場合
5.遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した場合

ただし、欠格者の子や孫には影響はなく、
欠格の場合でも代襲相続は認められます。

 

★今日のポイント★
相続権の喪失の4つのパターン
1.相続人の死亡 (代襲相続:可)
2.相続の放棄 (代襲相続:不可)
3.廃除 (代襲相続:可)
4.欠格 (代襲相続:可)

 

次回は『代襲相続』について
紹介していきたいと思います。 

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