相続税に関するペナルティ

20161104

こんにちは!

これまで何回かにわたって相続税の
ルールに関する記事を書いてきました。

税金全般の話ですが、申告や納税において
ルール違反をしてしまった場合にはペナル
ティが課せられてしまいます。

相続税に関しても同様ですが、具体的に
どのようなペナルティを受けるのかを
解説したいと思います。

 

【申告しなかった場合】
相続税の申告・納税をしなければならない
にもかかわらず、これらをしなかった場合
にペナルティが課せられます。

このペナルティを『無申告加算税』といいます。

期限後に自主的に申告をした場合
税額の5%税務署の調査の後に申告
をした場合税額の15%を支払わな
ければなりません。
(後者の場合、50万円を超える部分は
税額の20%が加算されます)

 

【申告額が少なかった場合】
申告書に書いた税額が実際よりも少な
かった場合に課せられるペナルティです。

このペナルティを『過少申告加算税』といいます。

ただし、一旦申告をしたあと自主的に
納税額を上方修正をする場合は、この
ペナルティを受けることはありません。

しかし、税務署に指摘されてから修正
をする場合追加税額の10%が課せら
れてしまいます。

さらに、追加税額が「先に申告した税額」
または「50万円」のいずれか大きい方を
超える部分については15%の加算税を
支払わなければなりません。

 

【期限を過ぎて納税した場合】
納付期限までに納税されなかった場合にも
ペナルティを受けます。

このペナルティを『延滞税』といいます。

延滞税は利息のように、延滞期間が長く
なるにしたがって高額になっていきます。

税率は納付期限を過ぎたあと、2か月以内
に納付をした場合は7.3%(年利)、
2ヶ月以上を経過した場合は14.6%(年利)
となります。

ただし、この税率は年度によって変動します
ので、詳しくは国税庁のホームページをご覧
ください。
国税庁ホームページ

 

【財産を隠したり書類を偽造した場合】
相続税を申告する際に「わざと」財産を
隠したり、税務署に提出書類を偽造した
場合に課せられるペナルティで、かなり
悪質なため、ペナルティも重くなってい
ます。

このペナルティを『重加算税』といいます。

税率は、申告書は提出したが財産隠しなど
があった場合は納付税額の35%申告すら
せずに財産を隠したりした場合は納付税額
の40%が課せられます。

ただし重加算税のペナルティを受ける場合は
先述の「無申告加算税」や「過少申告加算税」
は課せられません。

 

このように相続税のルール違反には、かなり
厳しいペナルティが用意されています。

皆さんもこのような罰を受けないよう
十分に注意なさってくださいね。

大阪・阿倍野区、天王寺区、上西司法書士事務所(大阪府下出張無料)