任意後見と法定後見の比較

20160801

こんにちは

前回まで2回にわたって後見制度に関する
記事を書いてきました。
任意後見
法定後見

今回はそれらをまとめて「任意後見」と
「法定後見」の比較をしていきたいと思
います。

 

【本人の状態】
任意後見
判断能力が不十分になる前に利用すること
ができます。

法定後見
判断能力が不十分になった後に利用する
ことができます。

 

【後見人の選任】
任意後見
本人が選任することができます。

法定後見
裁判所が選任を行います。
それぞれの事情に応じて、親族が選任され
ることもありますし、法律や福祉の専門家
などが選任される場合もあります。

 

【後見人の権限の内容】
任意後見
本人の意思に基づいて、あらかじめ決める
ことができます。

法定後見
裁判所の審判によって決められます。

 

【利用の流れ】
任意後見
1.後見人の選任、権限の内容を決める
2.公証人役場で契約書を作成する

判断能力が不十分でないと思ったら

3.家庭裁判所に申出を行い、後見監督人
  を選任してもらう
4.後見開始

法定後見
1.本人の住所地の家庭裁判所に申し出る
2.家庭裁判所による審判
3.後見人の選任、権限内容の決定
4.後見開始

 

【後見人等への報酬】
任意後見
本人と後見人との間で自由に決めることが
できます。
一般的に後見人が親族である場合は無報酬
親族以外である場合は報酬を支払うことが
多くなっています。
また、後見監督人に対しては、家庭裁判所
の判断で支払うことになります。

法定後見
選任された後見人が家庭裁判所に報酬の
申出をした場合に、裁判所が管理してい
る財産の額や権限の内容をもとに報酬額
を決定します。

こちらも親族が後見人の場合には報酬を
申し出ず、無報酬で行われるケースが多く
なっています。

なお、報酬は任意後見、法定後見ともに
被後見人の財産から支払われることにな
ります。

 

後見制度の利用を考えている方は任意後見、
法定後見のそれぞれの特徴を理解したうえ
で利用されることが望ましいと思われます。

 

次回からは法定後見の種類について具体的
に解説していきます。

次回のテーマは「後見」です。

ぜひご覧ください。

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